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公認会計士・税理士 田中 祥孝
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
新リース会計基準の適用により、不動産の賃貸借契約にリースが含まれるケースが増えると思われますが、関連する論点として、建設協力金の取扱いについて、従来の処理と比較しながら解説します。
また、実務上の負担に配慮し、新基準適用時の経過措置や簡便的な取扱いが設けられていますので、それぞれの取扱いについても確認します。
当コラムのポイント
前回の記事 : 第5回 不動産リースに関する資産除去債務の論点整理
不動産の賃貸借契約に付随して、建設協力金が利用されることがあります。建設協力金は、店舗や事業用の建物を借りたい企業(借主)が、建物の建設や改修に必要な資金としてオーナー(貸主)に差し入れる一時金のことを言います。貸主はこの資金を利用して借主の希望に沿った建物を建築し、借主と一定期間の賃貸借契約を締結することになります。飲食店や小売店、工場などの建物の新設を伴う賃貸借契約に利用されることが多い取引形態と言えます。
建設協力金に係る契約形態は様々ですが、大別すると、①契約期間等において分割弁済を行う貸付金としての実質を持つものと、②貸主の都合による契約解除の場合を除き、その全部ないし一部が返還されないものに分けられます。①の場合、無利息で差し入れられることが多い反面、家賃が市況よりも低く設定されるのが一般的と言えます。
この建設協力金について、現行基準による会計処理と新リース会計基準適用後の会計処理を比較しながら確認していきます。
記事提供元

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