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体調不良を繰り返したり、医療機関の受診を拒む社員に対し、会社はどこまで介入することができるのでしょうか。
仕事のパフォーマンスを損なわないよう社員に適切な体調管理を促すために、会社ができることを考えます。
「明らかに本人の不摂生が原因で体調を崩して業務に支障をきたす社員に対し、もっと自己管理するように注意することはできるでしょうか?」
人事担当者から、このような質問を受けることがあります。
会社には、社員が過重労働にならないように配慮したり、職場環境を良好に保つよう配慮する義務があります。
事故や労務トラブルが起これば、それを怠ったということで安全配慮義務違反に問われることもあります。
一方で、社員が明らかに二日酔いの状態であったり、不健康な食生活をしていたり、朝までゲームをしていて寝不足だったりと、会社として、本人の不摂生を指摘したくなるケースがあります。
「会社の対応に不備があった場合に会社の責任が問われるのはやむを得ないが、社員にも自己の健康はきちんと管理してもらいたい」というのが、多くの人事担当者の率直な意見でしょう。
これは、法律上も、もっともな意見です。
社員には雇用契約上、自己の健康を保持する義務があり(これは本稿では「自己健康保持義務」といいます)、その不履行により業務に支障が生じている場合には、会社が必要な範囲で私生活に言及することができると考えます。
しかし、そもそも自己健康保持義務がどのようなものか、また自己健康保持義務を尽くしてもらうために会社がどこまで介入できるかについて理解し、労使双方が共通認識を持っていないと、トラブルに発展しかねません。
そこで以下では、自己健康保持義務がどのようなもので、実務上どのような点に注意しなければならないかを解説します。
※続きは以下からご確認ください(7月9日公開予定)
記事提供元
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