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税理士 若山 昌美
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
TKC全国会システム委員会委員
令和7年度税制改正について、法人課税を中心とした改正の概要と、令和7年度改正で大きな目玉となった防衛特別法人税および年収103万円の壁について解説します。
当コラムのポイント
令和7年度の税制改正大綱の公表後、令和7年3月31日の税制改正法が成立に至るまで、国会での与野党の様々な攻防が繰り広げられたことは各報道のとおりです。
令和7年度税制改正のポイント第2回目では、その攻防の主な争点だった所得税の基礎控除等の見直し、いわゆる年収103万円の壁について解説いたします。
いわゆる年収103万円の壁とは、給与所得者本人に所得税が課税されない年収のボーダーラインのことです。
令和6年までは基礎控除48万円+給与所得控除55万円の計103万円が壁とされていました。
令和7年度税制改正により、基礎控除95万円+給与所得控除65万円に引き上げられ、計160万円までの給与収入に対しては所得税が課税されないこととなりました。
改正前の基礎控除は所得2,400万円以下の場合は一律48万円でしたが、改正後は以下の通り細分化されています。ただし、所得132万円超(給与年収約200万円超)の所得者への引上げは令和8年までの2年間であり、令和9年以降は改正前よりも少しだけ多い58万円に減りますが、令和9年以降に予定されている所得税抜本改正に判断を委ねられているようです。
なお、住民税について改正はありません。
また、給与所得控除も給与年収190万円以下までは一律65万円と改正されました。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しについて」
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