詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

【IPO】知っておきたい!上場企業に求められる会計とは 第3回 上場企業に求められる会計(税効果会計)

公開日2025/07/15 更新日2025/07/14 ブックマーク数
1
【IPO】知っておきたい!上場企業に求められる会計とは 第3回 上場企業に求められる会計(税効果会計)
浅井 健吾様

公認会計士・税理士 浅井 健吾

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

新規上場の際には、従来考慮していなかった会計基準にも準拠する必要があります。本コラムでは、上場企業において求められる財務会計のルールの概要を解説いたします。

当コラムのポイント

  • 上場企業において求められる財務会計
  • 会計基準の概要
  • 決算早期化、開示への対応

目次本記事の内容

  1. 1.税効果会計

前回の記事 : 第2回 上場企業に求められる会計(引当金/資産除去債務)

1.税効果会計

※本コラムでは、個別財務諸表における税効果会計を前提としております。

(1) 概要・会計処理

① 税効果会計の目的
 法人税等の課税所得の計算に当たっては企業会計上の利益の額が基礎となる一方で、企業会計と課税所得計算とはその目的が異なるため、収益又は費用(益金又は損金)の認識時点や、資産又は負債の額に相違が見られるのが一般的です。例えば、税法においては課税の公平性を担保する観点等から、会計上認識した一部の費用について、損金不算入となるルールを定めています(引当金・資産の評価損・減損損失等の見積り項目、税法の償却限度額を超過する減価償却費、交際費の損金不算入等)。また、政策として特定の取引を推進するための租税特別措置法における特別償却等による課税の繰延措置、二重課税排除の観点から配慮されている受取配当金の益金不算入等のルールも設けられています。

 税効果会計は、これらの企業会計と課税所得計算の相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続です。
 税効果会計を適用すると、繰延税金資産及び繰延税金負債が貸借対照表に計上されるとともに、当期の法人税等として納付すべき額及び税効果会計の適用による法人税等調整額が損益計算書に計上されることになります。これにより、将来の法人税等の支払額に対する影響が財務諸表に適切に反映されるとともに、法人税等の額が税引前当期純利益と期間的に対応することとなります。

② 会計処理
1) 一時差異等
 税効果会計は、企業会計と税務会計との差異を調整するための手続ですが、全ての差異が税効果会計の対象になるわけではありません(永久差異は対象外)。また、一時差異は、解消される時点における税金への影響により将来減算一時差異と将来加算一時差異に分類されます。概要は下記表の通りです。


記事提供元



上場企業を中心とする大企業向けに提供している「TKC連結グループソリューション」は、現在、日本の上場企業の4割超をはじめ、5,900グループでご利用いただいております。
そのシステム活用を全国1,600名を超える税理士・公認会計士が支援し、経理部門の生産性やコンプライアンス向上に貢献するための活動を展開しております。
過去のコラムのバックナンバーはコチラ
IPOに関する最新情報はコチラ


ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら