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企業のメンタルヘルス対策義務とは?最新のストレスチェック制度や法的責任、対策方法を解説【医療法人社団惟心会/株式会社フェアワーク】

公開日2025/07/10 更新日2025/07/11 ブックマーク数
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企業のメンタルヘルス対策義務とは?最新のストレスチェック制度や法的責任、対策方法を解説【医療法人社団惟心会/株式会社フェアワーク】
近年、職場でのメンタルヘルス不調が深刻な社会問題となっています。
厚生労働省の調査によると、労働者の約10人に1人がうつ病を経験しており、企業にとってメンタルヘルス対策は避けて通れない課題となっています。
特に2025年の法改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場にも義務化が拡大される方向性が示され、多くの企業が対応を迫られています。

この記事では、企業の人事労務担当者や経営者の方々に向けて、メンタルヘルス対策の法的義務から具体的な実施方法まで、最新の情報を交えながら分かりやすく解説します。

目次本記事の内容

  1. 企業に課されるメンタルヘルス対策の法的義務とは
  2. ストレスチェック制度の概要
  3. 2025年法改正で変わる義務化の範囲と今後の対応
  4. 安全配慮義務違反のリスクと企業が負う法的責任
  5. 企業規模別のメンタルヘルス対策実施方法
  6. 4つのケアシステムで構築する職場のメンタルヘルス体制
  7. 職場復帰支援と継続的なフォローアップの進め方
  8. まとめ

企業に課されるメンタルヘルス対策の法的義務とは

企業には労働者の心身の健康を守る法的な責任があります。
これは主に「労働安全衛生法」と「労働契約法第5条の安全配慮義務」という2つの法律に基づいています。

労働安全衛生法では、従業員50人以上の事業場に対してストレスチェックの実施を年1回義務付けています。
一方、従業員50人未満の事業場については現在は努力義務となっていますが、2025年5月に公布された法改正により、2028年頃には完全義務化される見込みです。

安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命や身体の安全を確保する義務のことです。
これには物理的な安全だけでなく、精神的な健康も含まれます。企業がメンタルヘルス不調の兆候を見逃し、適切な対応を怠った場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。

・予見可能性の有無:メンタル不調の兆候を予見できたかどうか

・結果回避義務の履行:適切な措置を講じたかどうか

・損害との因果関係:企業の対応不備と労働者の損害に因果関係があるかどうか

ストレスチェック制度の概要

詳しくは、メンタルヘルスサービスを提供する「医療法人社団惟心会」による下記コラムをご覧ください


記事提供元

惟心会

フェアワーク

【医療法人社団惟心会として】
https://ishinkai.org/
医療法人社団惟心会は、元参議院事務局産業医が開設しました。東京都の月島と豊洲にて精神科・心療内科クリニックを運営しながら、うつ病リワークプログラムや産業医活動などメンタルヘルス支援にも注力しています。働く人のこころと体の健康を支える先進的な医療法人として、現代の多様な医療ニーズに対応しています。

【株式会社フェアワークとして】
https://fairwork.jp/
株式会社フェアワークは、元参議院事務局産業医が設立。関連医療法人と連携しながら企業の健康経営を支援するヘルステック企業です。産業医派遣、ストレスチェック、従業員サーベイ、オンライン社内診療所の運営など、働く人の健康課題を見える化し、データとエビデンスに基づいた支援施策の実行をサポートしています。

【惟心会とフェアワークのグループとして】
メンタルヘルスサービスを担う医療法人社団惟心会と、企業向けの健康支援サービスを提供する株式会社フェアワークは、ともに元参議院事務局の産業医が設立しました。医療とヘルステックを融合したグループとして、働く人の心身の健康課題に総合的にアプローチしています。医療の専門性とデータ活用を強みに、企業の健康経営を支援しています。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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