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【社労士執筆】夏季休暇の労務管理とは?休日と休暇の違いや年次有給休暇についてわかりやすく解説

公開日2025/07/24 更新日2025/07/23 ブックマーク数
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【社労士執筆】夏季休暇の労務管理とは?休日と休暇の違いや年次有給休暇についてわかりやすく解説

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士

IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。

夏季休暇とは?

夏季休暇・夏季休業は会社が任意に定めるため、運用方法は企業ごとに異なります。
よくある休み方として、お盆の8月13日から8月16日あたりにかけて休みを設けていたり、夏季の特別休暇を設けていたり、または夏季の間で年次有給休暇を何日か取得させたりすることがあります。
創業が古い会社ほど、8月13日から8月16日あたりにかけて夏季休暇や夏季休業を設けていることが多いと思います。

休日・休業・休暇の違い

休日とは、労働者が労働の義務を負わない日であり、法定休日と法定外休日(所定休日)に区分されます。
労働基準法の休業手当で用いられる休業とは労働日としたまま労働することができない日をいいます。
育児・介護休業法で用いられる休業は長期の休みで使われ、休暇は比較的短い数日単位の休みで使われています。
休暇は労働日であるものの権利により労働から離れる日であり、法定の休暇(年次有給休暇など)と法定外の休暇(特別休暇など)に区分されます。

休日・労働者が労働の義務を負わない日
・法定休日と法定外休日に区分
・労働基準法では毎週1回の休みを与えなければならない(または4週間に4回以上の休みを与える)と規定
休業・労働基準法では労働日としたまま労働することができない日
・育児・介護休業法で用いられる休業は長期の休みであり、休暇は比較的短い数日単位の休み
休暇・労働日であるものの権利により労働から離れる日
・法定の休暇と法定外の休暇に区分

企業における夏季休暇や夏季休業の扱いはその会社の定めによりますが、お盆の期間に休みを設けているなら、所定休日である事が多く、また、夏季の特別休暇として与えている場合は、法定外の休暇となります。

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