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【社労士執筆】AI時代に社労士はどう生き残るか──奪われる業務・奪われない業務の分岐点

公開日2025/07/24 更新日2025/07/23 ブックマーク数
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【社労士執筆】AI時代に社労士はどう生き残るか──奪われる業務・奪われない業務の分岐点

▼この記事を書いた人

寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所

福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。

1. 社労士の業務について

社会保険労務士(社労士)の業務は、大別して「1号業務」「2号業務」「3号業務」の3つに分類されます。

1号業務は、労働及び社会保険諸法令に基づく書類の作成と、行政機関への提出手続きの代行です。
いわゆる「手続き業務」がこれにあたります。
具体的には、例えば健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失手続きや、労働保険の年度更新、各種助成金申請手続きなどがあります。
この1号業務は法律の定めに基づいて行う必要があるため、専門知識を持つ社労士の独占業務となっています。

2号業務は、労働及び社会保険諸法令に基づく各種帳簿書類(出勤簿や賃金台帳など)の作成や、会社のルールである就業規則や賃金規程の作成・改定などを行う業務です。
これらの帳簿書類・規程類も法律で整備が義務付けられており、その整備を行う2号業務についても社労士の独占業務になります。

3号業務は、労働者の採用・退職、労働時間管理、残業代や有給休暇の取り扱いなど、労務に関する相談・指導を行うコンサルティング業務です。
労使トラブルの予防や働き方改革、助成金の提案なども含まれ、企業経営に対する助言的役割を果たしますが、これらについては社労士の独占業務とはされておらず、どなたでも行うことができる業務です。

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