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旬刊『経理情報』2025年8月1日号(通巻No.1750)情報ダイジェスト/法務

公開日2025/07/26 更新日2025/07/25 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年8月1日号(通巻No.1750)情報ダイジェスト/法務

【法務】公開買付制度・大量保有報告制度に関する改正政府令等、公布─金融庁

去る7月4日、金融庁は2024年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律32号)に伴う次の改正政令・内閣府令を公布した。

・政令:「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」

・内閣府令:「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」

また、あわせて公開買付開示ガイドライン等の関連するガイドライン・Q&Aも改正されている。

主な内容は以下のとおり。

■公開買付制度の見直し

⑴ 公開買付制度の対象となる取引範囲の見直し

公開買付けの適用除外となる買付け等の範囲について見直しを行う。
また、いわゆる30%ルールの対象から除外される僅少買付け等の基準を、買付け等により増加する所有割合が0.5%未満(その前6カ月間に他に買付け等を行っている場合を除く)とする(公開草案では1年間で議決権増加割合1%未満であった)。

⑵ 形式的特別関係者の範囲の見直し

市場内取引(立会内)を規制対象としたことに伴い、形式的特別関係者の範囲から、買付者の親族ならびに買付者が特別資本関係を有する法人等および買付者に対して特別資本関係を有する法人等の役員を除外する。


その他、公開買付期間中に対象者が配当を行う場合等に公開買付価格の引下げを可能とするなどの公開買付手続の柔軟化、公開買付届出書等の記載事項の明確化等がされている。

■大量保有報告制度の見直し

⑴ 企業と投資家の対話の促進に向けた規定の整備等

「共同保有者」に該当しないこととなるための要件の1つである「個別の権利の行使ごとの合意」の具体的内容を定め、重要提案行為等の範囲を明確化する。

⑵ みなし共同保有者の範囲の見直し

役員兼任関係や資金提供関係など、一定の外形的事実がある場合をみなし共同保有者に追加する。


その他、現金決済型エクイティ・デリバティブ取引に関する規定の整備や、大量保有報告書の記載事項の明確化等がされている。

■適用時期

政令は一部を除き、内閣府令、ガイドライン等はすべて、2026年5月1日から施行・適用される。

【会計】後発事象会計基準等の公開草案、公表─ASBJ

去る7月3日、企業会計基準委員会は、第550回企業会計基準委員会を開催した。

主な審議事項は以下のとおり。

■後発事象に関する会計基準

JICPA監査基準報告書560実務指針1号「後発事象に関する監査上の取扱い」をASBJに移管するにあたっての企業会計基準公開草案87号「後発事象に関する会計基準(案)」等について審議が行われ、委員全員の賛成によって公表議決された(7月8日公表。コメント期限は9月12日。)

■金融資産の減損

金融資産の減損プロジェクトにおける審議が行われた。
第241回金融商品専門委員会(2025年7月20日号(№1749)情報ダイジェスト参照)で審議されたテーマと同様に、財務諸表以外の開示への参照、期中期間の簡便的な会計処理、補足文書の文案について審議された。
委員からは、おおよそ賛成意見が聞かれた。

■法人税等会計基準等の見直し

法人税等会計基準の見直しについて、第95回税効果会計専門委員会(2025年7月20日号(№1749)情報ダイジェスト参照)と同様のテーマが審議された。

「『課税対象利益を基礎とする税金』には該当しない税金は、税引前当期純利益より上の表示区分に表示する定めを明記し、住民税(均等割)を『課税対象利益を基礎とする税金』に該当しない税金の例として明記する」との事務局案が示された。

また、この取扱いの経過措置として、一定の場合、現行の取扱いを一定期間(たとえば2、3年)適用することができる定めを設けるとする事務局案が示された。

委員から、経過措置について「不要では」、「現行の取扱いを恒久的なオプションとしては」とさまざまな意見が聞かれた。

■バーチャルPPAに係る会計上の取扱い

実務対応報告公開草案70号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」についてのコメント対応が検討された。
第169回実務対応専門委員会(2025年7月20日号(№1749)情報ダイジェスト参照)と同様のテーマについて審議が行われた。


⑴ 制度変更への対応

公開草案時には、グループの親会社が調達した非化石価値をグループ内の他社に融通する例外的な取扱いを認めるか否かが検討中であり、本年4月、非化石価値を取得した会社の会社法上の子会社に加え、会社計算規則上の関連会社が融通先とされることが確定した。
これを受けた事務局修正案が示された。

⑵ 非化石価値の定義

公開草案に寄せられた、「非化石価値」の定義が「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に定義する「非化石エネルギー源」の定義に矛盾しているとのコメントを踏まえた事務局案が示された。


委員から特段異論は聞かれなかった。

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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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