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【社労士解説】労働保険の基礎と実務対応|経理が押さえるべきマルチジョブホルダー制度を含めた保険料処理と年度更新のポイント

公開日2025/07/31 更新日2025/07/30 ブックマーク数
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【社労士解説】労働保険の基礎と実務対応|経理が押さえるべきマルチジョブホルダー制度を含めた保険料処理と年度更新のポイント

高齢化の進展や働き方の多様化を背景に、「マルチジョブホルダー制度」など労働保険を取り巻く制度も変化しています。
経理担当者にとっては、保険料の計算や給与控除、年度更新の処理など、実務への影響が避けられません。
特にマルチジョブホルダー制度は、従来の雇用保険の枠組みとは異なり、制度の理解と社内連携が求められる新しい対応領域です。

本記事では、労働保険の基本構造から、マルチジョブホルダー制度のポイント、保険料の処理、年度更新時の注意点までを社労士の視点でわかりやすく解説します。
経理実務における見落としを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

小野 純様

執筆者

社会保険労務士法人ソリューション 特定社会保険労務士
小野 純

一部上場企業退社後、社労士資格取得。2003年社会保険労務士小野事務所を開業。2007年に上位資格である特定社会保険労務士の資格を取得し、個別労働紛争解決業務対応事務所となる。2017年法人化。
 企業顧問として「社員研修」「就業規則」「労働・社会保険手続」「労務相談」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開。近年ではブレイン社より社労士向け研修用DVDも多数発売されている他、民間資格である「雇用クリーンプランナー」顧問としてYouTube動画多数 https://www.youtube.com/@koyou-clean

Ⅰ 労働保険とは?経理が押さえるべき基本知識

雇用保険と労災保険の仕組みと違い

労働保険は「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称したものです。
これらの保険は労働者の方が安心して働けるためのセーフティネットの役割を果たしています。
労災保険は労働時間の多少に関わらず対象となり、加入や離脱するための手続は不要です。

一方、雇用保険は週の所定労働時間20時間以上で加入対象となり、入社時の労働条件(所定労働時間)で加入を判断、加入対象となった場合は取得届を会社管轄のハローワークに提出する必要があります。

対象者・保険料の負担構造と企業の義務

 対象者と保険の目的は下記になります。

対象者 目的(効果)
労災保険 ・原則すべての労働者(役員、家族従事者は対象外。雇用保険も同様) ・業務上災害・通勤災害時の保護(被災時の治療費や休業時の生活保障等)
雇用保険 ・週定労働時間20時間以上
・31日以上雇用継続の見込み
・失業時や育児介護休業時の保護(基本手当や育児介護休業給付金の支給等)

 保険料負担と手続き、企業の義務等は以下となります。

保険料 加入手続き 加入事業所 必要な義務
労災保険 ・全額事業主負担(給与控除なし) ・必要なし ・すべて ・労災発生時に労災の証明と支給申請書の発行等
雇用保険 ・従業員分負担(毎月の給与から控除) ・個人毎に加入と喪失の手続が必要(原則:会社管轄ハローワーク) ・主たる事業所のみ ・対象条件に当てはまった場合の資格取得手続き、退職時の喪失手続き

 なお、会社から行政への保険料の納入は、新規適用時を除き後段Ⅲの年度更新時に行います。

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