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高齢化の進展や働き方の多様化を背景に、「マルチジョブホルダー制度」など労働保険を取り巻く制度も変化しています。
経理担当者にとっては、保険料の計算や給与控除、年度更新の処理など、実務への影響が避けられません。
特にマルチジョブホルダー制度は、従来の雇用保険の枠組みとは異なり、制度の理解と社内連携が求められる新しい対応領域です。
本記事では、労働保険の基本構造から、マルチジョブホルダー制度のポイント、保険料の処理、年度更新時の注意点までを社労士の視点でわかりやすく解説します。
経理実務における見落としを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
労働保険は「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称したものです。
これらの保険は労働者の方が安心して働けるためのセーフティネットの役割を果たしています。
労災保険は労働時間の多少に関わらず対象となり、加入や離脱するための手続は不要です。
一方、雇用保険は週の所定労働時間20時間以上で加入対象となり、入社時の労働条件(所定労働時間)で加入を判断、加入対象となった場合は取得届を会社管轄のハローワークに提出する必要があります。
対象者と保険の目的は下記になります。
| 対象者 | 目的(効果) | |
|---|---|---|
| 労災保険 | ・原則すべての労働者(役員、家族従事者は対象外。雇用保険も同様) | ・業務上災害・通勤災害時の保護(被災時の治療費や休業時の生活保障等) | 
| 雇用保険 | ・週定労働時間20時間以上 ・31日以上雇用継続の見込み | ・失業時や育児介護休業時の保護(基本手当や育児介護休業給付金の支給等) | 
保険料負担と手続き、企業の義務等は以下となります。
| 保険料 | 加入手続き | 加入事業所 | 必要な義務 | |
|---|---|---|---|---|
| 労災保険 | ・全額事業主負担(給与控除なし) | ・必要なし | ・すべて | ・労災発生時に労災の証明と支給申請書の発行等 | 
| 雇用保険 | ・従業員分負担(毎月の給与から控除) | ・個人毎に加入と喪失の手続が必要(原則:会社管轄ハローワーク) | ・主たる事業所のみ | ・対象条件に当てはまった場合の資格取得手続き、退職時の喪失手続き | 
なお、会社から行政への保険料の納入は、新規適用時を除き後段Ⅲの年度更新時に行います。
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