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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
税理士 朝長 英樹
株式会社TKC 顧問
ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。
当コラムのポイント
2においては、法人がポイントを取得して使用した場合のその法人の法人税の取扱いを中心に説明を行います。
この説明は、適宜、前記1における説明を引用しながら行うこととします。
2においては、法人税の取扱いを説明することになりますので、説明を分かり易くするために、法人が取引をする相手方のお店も法人であるものとします。
(1) 法人が「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、所得の金額を増加させて課税対象となる
前記1(2) ①においては、消費者である個人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は所得税の課税対象となる「経済的利益」とはならないということを確認しましたが、法人税においては、消費者である法人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、法人税の課税の対象となります。
何故、消費者である法人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」が法人税の課税の対象となるのかというと、法人がお店から「値引き」をしてもらうと、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)において「損金の額に算入すべき金額」を定める3項の中の1号の「売上原価」等の額又は2号の「費用(・・・)の額」が下がって、それが法人の所得の金額を増加させるからです。
改めて言うまでもないことですが、お店から商品を購入し、そのお店から「値引き」をしてもらった法人は、その商品の仕入価格や費用の額が下がって、所得の金額が増加し、その商品の「値引き」をしたお店は、その商品の売上金額が下がって、所得の金額が減少することになります。
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