詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

ポイントの所得税及び法人税の取扱い 第3回(最終回) ポイントの法人税の取扱い

公開日2025/09/01 更新日2025/08/29 ブックマーク数
2
ポイントの所得税及び法人税の取扱い 第3回(最終回) ポイントの法人税の取扱い
朝長 英樹

税理士 朝長 英樹

株式会社TKC 顧問

ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。

当コラムのポイント

  • 消費者は、ポイントを使用した場合、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、全く同様に、「値引き」を受けた場合と同じ「経済的利益」を得る
  • ポイントを使用した個人及び法人は、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、「事実」に基づき、所得税法及び法人税法上も、「値引き」を受けたとされる
  • レシートや領収書がポイントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきである

目次本記事の内容

  1. 2. ポイントの法人税の取扱い
前回の記事 : 第2回 ポイントの所得税の取扱い(その2)

2.ポイントの法人税の取扱い

 2においては、法人がポイントを取得して使用した場合のその法人の法人税の取扱いを中心に説明を行います。

 この説明は、適宜、前記1における説明を引用しながら行うこととします。

 2においては、法人税の取扱いを説明することになりますので、説明を分かり易くするために、法人が取引をする相手方のお店も法人であるものとします。

(1) 法人が「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、所得の金額を増加させて課税対象となる

 前記1(2) ①においては、消費者である個人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は所得税の課税対象となる「経済的利益」とはならないということを確認しましたが、法人税においては、消費者である法人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、法人税の課税の対象となります。

 何故、消費者である法人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」が法人税の課税の対象となるのかというと、法人がお店から「値引き」をしてもらうと、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)において「損金の額に算入すべき金額」を定める3項の中の1号の「売上原価」等の額又は2号の「費用(・・・)の額」が下がって、それが法人の所得の金額を増加させるからです。

 改めて言うまでもないことですが、お店から商品を購入し、そのお店から「値引き」をしてもらった法人は、その商品の仕入価格や費用の額が下がって、所得の金額が増加し、その商品の「値引き」をしたお店は、その商品の売上金額が下がって、所得の金額が減少することになります。

この記事を読んだ方にオススメ!


記事提供元



上場企業を中心とする大企業向けに提供している「TKC連結グループソリューション」は、現在、日本の上場企業の4割超をはじめ、5,900グループでご利用いただいております。
そのシステム活用を全国1,600名を超える税理士・公認会計士が支援し、経理部門の生産性やコンプライアンス向上に貢献するための活動を展開しております。
過去のコラムのバックナンバーはコチラ
IPOに関する最新情報はコチラ


ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら