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【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度~子育て関連規定を学ぶ~

公開日2025/08/24 更新日2025/08/22 ブックマーク数
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【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度~子育て関連規定を学ぶ~

目次本記事の内容

  1. 育児介護休業法と短時間勤務制度
  2. 短時間勤務制度の概要
  3. 育児時短就業給付金
  4. 両立支援等助成金
  5. 短時間勤務制度利用時の注意点
  6. 関連サービス

くるみん認定の基準においては、「短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」が求められており、「育児短時間勤務制度」はこの「多様な労働条件の整備」の一環として非常に重要な役割を担っています。

今回のコラムでは主に子育てをしながら働く労働者に向けた柔軟な働き方のひとつである「短時間勤務制度」について解説していきます。

少子高齢化に伴い労働力不足が深刻となっている現代において、出産育児などで今まで働くことが難しかった人々にとって働きやすい職場環境整備は重要となっています。
その職場環境整備の一つとして代表的なものとして「短時間勤務制度」があげられます。
従来は長時間労働やフルタイム勤務が前提となる働き方であったため、多くの人が出産育児等の様々な事情により働くことができませんでした。
しかし、近年は政府主導の働き方改革により、長時間労働の是正や有給休暇取得の義務化等ワークライフバランスのとれた働き方の重要性が広く認識され、その一環として短時間勤務制度も重要な制度となっております。

育児介護休業法と短時間勤務制度

「短時間勤務制度」は2010年6月に施行された「育児・介護休業法」により創設されましたが、短時間勤務の政策的な導入自体は1991年の「旧育児休業法」施行時に始まっており、当初は1歳未満の子を養育する労働者に対しての柔軟な働き方(短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤制度、事業所内保育設備の運営など)の一つの選択肢として盛り込まれていました。

労働省「平成8年女子雇用管理基本調査」によると、こういった柔軟な働き方の制度のある事業所のうち、「短時間勤務制度」を導入する事業主が60%と他の制度と比べて導入割合が高く、当時より事業所内でも特に有効な制度と認識されていると考えられました。
そして、2010年の法改正により、事業主に対して3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合に利用できる「短時間勤務制度」を設けることを義務付けました。
これにより「短時間勤務制度」の法律における位置づけの重要性は増しました。
しかし、……

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記事提供元



東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。


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