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採用内定:採用担当者が知っておくべき基礎知識

公開日2025/09/10 更新日2025/09/09 ブックマーク数
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採用内定:採用担当者が知っておくべき基礎知識

目次本記事の内容

  1. 採用内定の法的性質
  2. 解約権行使の制限
  3. 内々定、採用内定、採用の違い
  4. 内定通知書の法的性質や交付の要否、労働条件通知書との違い
  5. 内定通知後の内定取消しの可否
  6. 採用内定は、企業と内定者の相互理解・信頼構築のプロセス

採用活動において、採用内定は、企業と求職者にとって重要な意味を持つプロセスです。
しかし、その法的性質については十分に理解されていないことも少なくありません。

今回のコラムでは、採用内定の法的性質と実務上の留意点について解説します。
採用活動をより確実に、法的リスクを抑えながら進めるための一助となれば幸いです。

採用内定の法的性質

現在の通説・判例の立場は、採用内定の法的性質は、始期付解約権留保付労働契約とされています。
始期付解約権留保付労働契約とは、入社日を始期とし、かつ解約権を留保、つまり採用内定取消事由が生じたときには解約できる旨の合意が含まれている契約です。

ただし、採用内定の実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難であり、具体的事案ごとに採用内定の法的性質を判断する必要があります。

解約権行使の制限

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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