詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

【税理士解説】業務委託の源泉徴収は必要?対象報酬の判断基準からインボイス制度との関係まで徹底解説

公開日2025/10/14 更新日2025/10/10 ブックマーク数
2
【税理士解説】業務委託の源泉徴収は必要?対象報酬の判断基準からインボイス制度との関係まで徹底解説

近年、フリーランスや副業人材への業務委託が急速に広がっています。
しかし、経理担当者や事業主からは「この支払い、源泉徴収は必要なのか?」という声が多く聞かれます。

源泉徴収を怠ると、税務調査で指摘を受け、追徴課税やペナルティの対象になる可能性があります。そのため、正確な知識と判断基準を持つことが不可欠です。

本記事では、業務委託における源泉徴収の要否判断から、具体的な計算方法・仕訳例、さらにインボイス制度との関係まで徹底的に解説します。
実務における疑問を和らげるためのガイドとしてご活用ください。


末松 和真様


執筆者

税理士法人FLAGS 代表社員・税理士・ (株)FLAGSホールディングス 代表取締役
末松 和真(すえまつ かずま)

税理士として税務・会計はもちろんの事、経営支援・クラウド会計支援・融資実行・補助金に強く、幅広い知識とサービスで企業の成長を支援している。

結論:「源泉徴収が必要な業務委託」は法律で限定されている

源泉徴収の対象となる報酬・料金(所得税法第204条)

源泉徴収は、全ての業務委託報酬に課されるわけではありません。
所得税法第204条において、対象となる報酬・料金が明確に定められています。

主な対象は以下のとおりです。

区分 具体例
原稿料・講演料等 執筆料、講演料、作曲料
デザイン・著作物関連 デザイン料、作画料、作曲料
専門家報酬 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士などへの報酬
芸能・スポーツ 芸能人の出演料、プロスポーツ選手への報酬
その他 プロモーション出演料、モデル料 など

大原則:相手が「個人」の場合にのみ発生する

支払先が法人の場合、原則として源泉徴収は不要です。
一方、支払先が個人であり、かつ上記に該当する業務である場合に限り、源泉徴収義務が生じます。

「雇用契約」と「業務委託契約」の根本的な違い

給与(雇用契約)は、原則すべて源泉徴収の対象です。
一方、業務委託契約では、対象となる報酬が限定されています。

つまり、契約形態と業務内容の双方を確認することが、実務上の重要なポイントです。

lockこの記事は会員限定記事です(残り2350文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら