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フレックスタイム制の落とし穴 ~法定通りの運用なのに、法律違反?~

公開日2025/09/30 更新日2025/09/29 ブックマーク数
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フレックスタイム制の落とし穴 ~法定通りの運用なのに、法律違反?~

目次本記事の内容

  1. 残業していないのに時間外労働?
  2. 完全週休2日制の事業場におけるフレックスタイムの特例
  3. 派遣労働者にもフレックスタイム制を適用できるのか?

フレックスタイム制を法定通りに運用していても、労働基準法違反となるケースがあります。

1日8時間相当の労働であっても、曜日の巡りによっては、清算期間における「総労働時間」が「法定労働時間の総枠」を超えてしまうことがあるからです。この点に気づかずに運用を続けてしまうと、労働基準監督署から指摘を受け、罰則が課されることもあります。

今回のコラムでは、法令違反とならないフレックスタイム制の運用ポイントを解説します。

残業していないのに時間外労働?

1日8時間相当の労働であっても、曜日の巡りによっては、清算期間における「総労働時間」が「法定労働時間の総枠」を超えてしまうのは、どのような状況が考えられるでしょうか?具体例を挙げて解説します。

≪例≫土・日・祝日を休日とする完全週休2日制の事業場において、

   1日(月初):月曜日 暦日数:30日 1日の所定労働時間:8時間 所定労働日数:22日 休日:8日と仮定

清算期間における「総労働時間」は176時間(8時間×22日=176時間)  …A

「法定労働時間の総枠」は171.4時間(40時間×30日÷7日≒171.4時間)…B となります。


上記カレンダー通りに労働すると、残業が一切発生していないにもかかわらず、「約4.6時間が時間外労働(A-B)」になってしまうという、不合理な事態が発生してしまいます。

完全週休2日制の事業場におけるフレックスタイムの特例

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記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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