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冬の賞与が近づいてきました。多くの会社では12月に冬の賞与を支給することが一般的です。賞与はボーナスとも呼ばれ、日本企業では夏と冬に年2回支給するケースが多く見られます。
労働組合のある会社では、組合との交渉により支給額などを決めることもあります。
賞与そのものに法的な支払い義務はありませんが、就業規則や賃金規程で支給ルールが定められている場合は、その規程に則って賞与が支給される仕組みです。
健康保険法第3条6項では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものと規定されています。
所得税法第183条第2項によると、賞与とは定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものと規定されています。
上記を踏まえると、賞与とは、労働の対償であり、年に1回または一定期間を超える期間ごとに支給され、定期に支払われる給与とは別に支払われる給与または報酬といえます。
毎月支払う給与とは異なり、最低賃金法・労働基準法の「賃金支払5原則」等の支給に係わるルールに縛られないのが賞与の特徴です。
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