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フレックスタイム制を導入する際、労使協定にはどのようなことを記載する必要があるのでしょうか?
労使協定には①~⑥の6つの事項を定める必要がありますが、労働基準法違反とならないよう、項目ごとに適切な記載をしなければなりません。
①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイム・フレキシブルタイム
⑥有効期間の定め
そこで今回は、労使協定の例をご紹介しつつ、項目ごとに注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
なお、労使協定は、使用者を労働基準法違反から免れさせる効力を持つだけに過ぎません(=免罰効果といいます)。そのため、労働契約を規律する「規範的効力」はありません。民事上の義務を生じさせるには、労働協約や就業規則等の根拠が必要とされています。
フレックスタイム制に関する労使協定書(例) 株式会社〇〇と株式会社〇〇労働者代表△△とは、労働基準法第32条の3の規定に基づき、フレックスタイム制について、次のとおり協定する。 (フレックスタイム制の適用労働者) 第1条 総務課所属の従業員を除く、全従業員にフレックスタイム制を採用する。 (清算期間) 第2条 労働時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1か月とする。 (総労働時間) 第3条 清算期間における総労働時間は、「1日8時間」に「清算期間中の所定労働⽇数」を乗じて得られた時間数とする。 (1日の標準労働時間) 第4条 1日の標準労働時間は、8時間とする。 (コアタイム) 第5条 必ず労働しなければならない時間帯は、午前10時から午後3時までとする。 (フレキシブルタイム) 第6条 適⽤社員の選択により労働することができる時間帯は、次のとおりとする。 始業時間帯=午前6時から午前10時までの間 終業時間帯=午後3時から午後7時までの間
第7条 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外割増賃⾦を⽀給する。
第8条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。
第9条 本協定の有効期間は、〇〇年〇⽉〇⽇から1年とする。 |
※厚生労働省HPおよび、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」に掲載されている労使協定書をもとに作成
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