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フレックスタイム制の盲点① ~「法定労働時間の総枠」と「総労働時間」の違いを社労士が解説~

公開日2025/12/04 更新日2025/12/03 ブックマーク数
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フレックスタイム制の盲点① ~「法定労働時間の総枠」と「総労働時間」の違いを社労士が解説~

目次本記事の内容

  1. 法定労働時間の総枠とは?
  2. 総労働時間とは?
  3. 実労働時間(実働時間)とは?
  4. 36協定締結と割増賃金が必要になるケースは?
  5. 労働基準法では有給休暇をどう扱うか?
  6. 有給休暇を取得した場合の実務上のポイント

フレックスタイム制を導入する際は、2種類の「労働時間」に留意する必要があります。

「法定労働時間の総枠」と「総労働時間」は別物であるものの、両者を混同している方は少なくないかもしれません。

本コラムでは、これらの定義に加えて、時間を超えて労働した場合に36協定締結や割増賃金の支払いが必要なのか、という点について解説します。

法定労働時間の総枠とは?

「法定労働時間の総枠」は、フレックスタイム制(清算期間全体)での“法定”労働時間をいいます。

【1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7】で求めます。

≪例≫清算期間の暦日数が30日の場合は171.4時間が「総枠」となり、これを超えて労働させる場合に36協定締結と超過時間分の割増賃金が必要です。

(引用:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」)

総労働時間とは?

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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