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海外取引に係る消費税 第3回(最終回) 電気通信利用役務の提供の課税と事例研究

公開日2025/10/10 更新日2025/10/09 ブックマーク数
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海外取引に係る消費税  第3回(最終回) 電気通信利用役務の提供の課税と事例研究
税理士 中垣 光博

税理士 中垣 光博

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 海外展開支援研究会 研修部会委員

国境をまたぐ取引の取扱いとして、消費税には、内外判定、輸出免税等、輸入消費税、電気通信利用役務の提供に対する課税といった制度があります。
これらの海外取引に関係する消費税法の制度について解説いたします。

当コラムのポイント

  • 取引が「国内において」行われたかどうかの判定
  • 輸出免税等と輸入消費税
  • 電気通信利用役務の提供に対する課税

目次本記事の内容

  1. 1.電気通信利用役務の提供の課税
  2. 2.事例研究

前回の記事 : 第2回 輸出免税等と輸入消費税の課税

1.電気通信利用役務の提供の課税

(1) 国境を越えた役務の提供に係る課税

インターネットによる電子商取引について、国内の事業者が行う場合と国外の事業者が行う場合とで課税上のバランスがとれていないことが指摘されていました。

 そこで、課税の公平性を確保するために、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引には消費税を課すこととされました。いわば国境を越えるインターネット取引(役務提供)に係る輸入消費税というものです。

 具体的には、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものに対しても、国内取引として消費税を課税することとされました。

(2) 電気通信利用役務の提供の範囲

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