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男性労働者が育児休業などの制度を希望・利用したことを理由に、上司や同僚から嫌がらせや不利益な扱いを受けることを指す「パタニティハラスメント(パタハラ)」。こうした行為は法律で禁止されているだけでなく、ハラスメントを許容すると従業員の離職を招き、企業イメージに低下にもつながりかねません。
今回は、「パタニティハラスメント」の概要と具体的なケース、その予防策について、パラレルワーカー 平井 圭子さんにお話を伺いました。
───「パタニティハラスメント」とはどのような行為を指すのでしょうか。『マタハラ』との違いも含めて教えてください。
「パタニティハラスメント(以後パタハラ)」は、一般的に『男性労働者が育児のために育児休業等の制度利用・希望したことを理由として、同僚や上司等から嫌がらせなどを受け就業環境を害されること』を指します。
ここには『育児休業の取得』だけでなく、育児のための時短勤務や子の看護休暇など『育児に関連する制度』の利用に関しての嫌がらせも含んでいます。ちなみに、厚生労働省の公式文書では「パタハラ」の用語は用いられていませんが、『職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント』のカテゴリー内で捉えられています。
一方『マタニティハラスメント(以後マタハラ)』は、女性が妊娠や出産を報告した際に上司から退職を促されたり、降格や減給などの不利益な扱いを受けたりするケースを指します。妊婦健診や体調不良による欠勤に対して嫌味を言われたり、業務から外されたりすることもマタハラに該当します。
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「パタハラ」も『マタハラ』も育児について受けるハラスメントですが、『マタハラ』には妊娠や出産についてハラスメント行為を受けることが含まれる点が異なります。また、『マタハラ』の背景には女性の妊娠や出産による一時的な戦力低下への懸念が根底にある場合が多いのに対し、「パタハラ」は休業による一時的な戦力低下に加えて、男性の育児参加が『男らしくない』という性別役割意識に起因することが多いのも違う点です。
───パタハラなどの妊娠・出産・育児に関するハラスメントについて、企業に対してどのような義務が課されているのでしょうか。
パタハラを含む妊娠・出産・育児に関するハラスメントを防止するために、企業に対していくつかの義務が課せられています。これらは主に育児・介護休業法や男女雇用機会均等法によって定められています。2017年1月に育児・介護休業法と男女雇用機会均等法が改正され、『妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント』については以下の5つが企業に義務づけられました。
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