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【無料DL可】預り証テンプレート|基礎知識と正しい書き方を解説

公開日2025/10/19 更新日2025/10/18 ブックマーク数
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【無料DL可】預り証テンプレート|基礎知識と正しい書き方を解説

ビジネスシーンにおいて、金銭や物品を一時的に預かる際に作成する預り証は、取引の安全性を確保し、後のトラブルを防ぐ重要な書類です。

しかし、預り証の正しい書き方や法的効力について十分に理解していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、預り証の基礎知識から預り証テンプレートの無料ダウンロードまで、管理部門業務に携わる方が押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

[ 目次 ]
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【無料DL可】預かり証テンプレート

Manegyでは、社会保険労務士作成の預かり証テンプレート(Word形式)を無料でダウンロードいただけます。
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テンプレート概要

  • ファイル形式:Word(.docx)
  • 預り証

    預かったものに関して、その詳細と預かったことを証明する書類です。

    無料でダウンロードする

    預り証とは?基礎知識と法的効力

    預り証は、金銭や物品を一時的に預かったことを証明する文書です。
    単なる覚書ではなく、民法に基づく法的効力を持つ書類として、ビジネス取引における信頼関係の構築とトラブル予防に欠かせない役割を持っています。

    寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 引用:民法第657条

    預り証の定義と役割

    預り証には預かる側(預かり主)が預ける側(預け主)に発行し、預かった内容や数量、保管期間、返却条件などを記載します。この書面があることで、後日の記憶違いや認識の食い違いを防ぎ、返却時のトラブルを避けることができます。また、条件を文書に残すことで、双方の責任や権利が明確になり、取引の安心につながります。

    領収書・受領書との違い

    預り証と混同しやすい書類に「領収書」や「受領書」がありますが、それぞれ役割と意味が異なります。

    領収書は、代金を受け取った事実を証明する書類です。代金の授受が完了したことを示すと同時に、商品やサービスの所有権が支払った側に移転したことを裏付けます。

    一方で預り証は、物品や金銭を一時的に預かったことを示すもので、所有権は預けた側に留まります。将来的に返却する義務や保管責任が発生する点が、領収書との大きな違いです。

    また受領書は、物品や書類を受け取ったことを証明する書類です。所有権の移転は伴わず、単なる受け渡しの事実を記録します。預り証は受領に加えて、保管責任と返却義務を明確にする点で異なります。

    【目的別】預り証の種類と使い分け

    預り証は、預かる目的や内容によって複数の種類に分類され、それぞれ異なる特徴と注意点があります。

    代金支払い目的

    もっとも一般的なのが、代金の一部を前払いした際に発行する預り証です。不動産取引の手付金や、備品購入時の内金、研修・イベント費の申込金などが該当します。

    この段階では所有権は移転していないため、会計上は前払金や仮払金で処理します。契約解除となった場合は、預り証と引き換えに返金するのが原則です。

    担保目的

    債務履行を担保するために金銭や物品を預かる場合にも預り証が発行されます。代表例は賃貸契約の敷金や取引先からの保証金です。

    契約終了後、必要な費用や損害額を差し引いた上で残額を返金するため、精算条件をあらかじめ明確にしておくことが重要です。

    預託目的

    積立や運用を目的として、一定期間資金を預かるケースです。社員持株会の積立金や社内積立金など、中長期にわたる預かりが該当します。

    返還条件や管理方法を記録に残すことで、長期未払金の管理漏れや精算忘れを防ぐことができます。

    運搬・保管目的

    物品や現金を一時的に預かった際に発行する預り証です。展示会用サンプルや貸与備品、現金輸送などが例です。

    品名・数量・状態を記載しておくことで、返却時の差異や損害発生時の責任範囲を明確にできます。また、保管中のリスクや責任制限条項を併記すると、トラブル防止につながります。

    預り証に関して押さえておきたいポイント

    預り証を紛失した場合

    万一、預り証を紛失しても即座に権利を失うわけではありません。取引自体は当事者双方が認識しているため、他の証憑や契約書で証明可能です。ただし、紛失を理由に二重請求などのトラブルが起きる恐れがあるため、預け主から「紛失証明書」を作成・提出してもらうのが望ましいです。双方で保管しておけば、後日の誤解防止に役立ちます。

    印紙税の取扱い

    物品の預り証には印紙税は不要ですが、金銭や有価証券の預り証には印紙税が課される場合があります。特に5万円以上の金銭や株式・債券を扱う場合は収入印紙の貼付が必要です。忘れると過怠税として本来の税額の3倍を徴収される可能性があるため、国税庁の定める金額区分を必ず確認してください。

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    決算処理における扱い

    売上代金の一部を受け取って「預り証」を発行した場合、その計上時期を誤ると税務処理に影響します。物品の取引であれば引き渡し時点が売上確定の原則であり、代金を受け取っていても商品未引渡しなら売上計上はできません。

    一方、サービス提供の場合は受領した内金の範囲で売上を計上する必要があります。例えば弁護士への着手金は、支払時点で提供済みサービスとみなされるため売上に計上されます。

    さらに、法人税法上、有価証券の預り証などは7年間の保存義務があります。

    FAQ|預り証についてのよくある質問

    Q:預り証に印鑑は必須ですか?

    A:法的には預り証に印鑑は必須ではありませんが、預けた金額が高額な場合は押印することを推奨します。印鑑は文書の真正性を示す重要な証拠となり、後のトラブル時に有効な証明手段として機能します。法人の場合は代表印または社印、個人の場合は認印以上の印鑑を使用することが一般的です。

    Q:預り証の有効期限はありますか?

    A:預り証自体に法定の有効期限はありませんが、預り期間を明記することが重要です。期間の定めがない場合、民法第662条により預け主は返還請求権を行使でき、預かり主は相当期間経過後に返還義務を負います。

    Q:電子的な預り証は有効ですか?

    A:電子署名法に基づく電子署名を付した電子文書は、法的効力を有します。ただし、技術的要件と本人確認手続きが厳格に定められているため、簡易的な電子メールやPDFでは十分な証拠能力が認められない場合があります。重要な取引では紙媒体の預り証を併用することを推奨します。

    まとめ

    預り証は、金銭や物品の一時的な預かりを証明する重要な法的文書として、ビジネス取引の安全性確保に欠かせない役割を果たしています。 適切な預り証の作成により、取引相手との信頼関係を築き、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

    預り証作成の要点として、民法第657条に基づく法的効力を理解し、預かりの目的や種類に応じた適切な様式を選択することが重要です。 必須記載事項を漏れなく記載し、印紙税の要件も確認して完全な書類を作成しましょう。

    リスク管理の観点では、預かり時の本人確認と内容確認を徹底し、保管中の紛失・破損リスクに対する適切な対策を講じることが必要です。 返却時の手続きも明確に定め、すべての関係者が理解できる透明性のある運用を心がけることが大切です。

    預り証

    預かったものに関して、その詳細と預かったことを証明する書類です。

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