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社労士が解説する「解雇規制の緩和」と経営上の影響

公開日2025/12/01 更新日2025/11/28 ブックマーク数
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社労士が解説する「解雇規制の緩和」と経営上の影響

目次本記事の内容

  1. 解雇権濫用法理とは
  2. 整理解雇の4要件とは
  3. 小泉氏の「解雇規制の見直し」と河野氏の「解雇の金銭的解決」の違い
  4. 解雇規制緩和のメリット・デメリット
  5. まとめ


自民党総裁選において「解雇規制の緩和」が争点の一つとなっています。日本は、アメリカやイギリスと比べて解雇が難しいと言われています。解雇規制の緩和の目的は、雇用の流動性を確保するためと言われています。一方で、雇用規制を緩和することで、不都合が生じる部分もあります。

今回は、解雇規制の緩和をテーマに、なぜ日本では厳格な解雇規制が設けられてきたのか、その意味と、メリット・デメリット、論点などを整理して解説します。

解雇権濫用法理とは

会社が労働者を解雇する際には、まず、「解雇権濫用法理」による規制に服します。
民法上、契約自由の原則に基づき、労働者と使用者は対等な立場で契約をすることが基本となっています。しかし、労働者は使用者との間で私的自治の原則に任せると、相対的に弱い立場に置かれることから、民法の原則に対する修正として労働者保護法制が整備され、労働者に一定の保護がかけられています。
解雇権濫用法理は判例によって確立され、その後、労働者保護の法律である労働基準法に規定されました。しかし、平成19年に労働契約法が作られ、そちらに移されることとなりました。
労働契約法16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

労働者を解雇する場合には、この基準に照らして、その解雇の有効・無効を判断することとなります。

整理解雇の4要件とは

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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