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新リース会計基準による税効果会計への影響 第1回 新リース会計基準の税務への影響

公開日2025/10/30 更新日2025/10/29 ブックマーク数
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新リース会計基準による税効果会計への影響 第1回 新リース会計基準の税務への影響



税理士 小山 勝

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
TKC全国会 システム委員会 FXクラウド(固定資産)小委員会会員

税理士 小山 勝

新リース会計基準においては、原則としてすべてのリース取引についてオンバランスすることになる一方で、法人税では、いわゆる現行のオペレーティング・リース取引に対して賃貸借処理が継続します。
そのため、多くの企業において、会計上と税務上の処理が不一致となるため、申告調整が必要となります。これらは、税効果会計における将来減算一時差異、または将来加算一時差異となります。


当コラムのポイント

  • 新リース会計基準の税務への影響
  • オペレーティング・リース取引に係る申告調整
  • オペレーティング・リース取引に係る税効果会計

目次本記事の内容

  1. 1.新リース会計基準の税務への影響
  2. 2.オペレーティング・リース取引に係る申告調整

1.新リース会計基準の税務への影響

リース会計基準の改正に対して、法人税についての取扱いが示され、法人税法第53条が新設されました。これにより、法人税法上のリース取引およびリース取引以外の賃貸借取引の取扱いについては、現行の取扱いから大きな変更はないことが明文化されました。
具体的には、現行のリース会計基準におけるオペレーティング・リース取引により資産の賃借を行った場合、契約に基づき支払う金額があるときは、債務の確定した部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することになります。

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