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「消耗品費」はコピー用紙などの事務用品からパソコンまで対象となり、経理実務で頻出する勘定科目です。
会社の日常業務を支える重要な経費である一方、備品や雑費との区別が曖昧になりやすい側面もあります。
本記事では、消耗品費の基本的な考え方から具体的な仕訳例、さらに混同しやすい勘定科目との違いまで、経理実務で役立つ内容を解説します。
消耗品費とは、企業が使用する物品のうち、使用期間が1年未満または取得価額が10万円未満のものを処理する勘定科目です。
会計上は「販売費及び一般管理費」に属し、購入時に全額を費用計上するのが一般的です。
特徴は使用により価値が減少・消失する点で、コピー用紙のように消耗するものや、金額が少額な電卓なども対象となります。
消耗品費として処理できる物品は業種により異なりますが、一般的なオフィス環境で該当する例をご紹介します。
| カテゴリ | 例 |
|---|---|
| 事務用品 | コピー用紙、ボールペン、ノート、ファイル、付箋、ホチキスの針、インクカートリッジ、封筒など |
| パソコン関連 | マウス、キーボード、USBメモリ、CD-R、DVDメディア、LANケーブルなど |
| 清掃・日用品 | ティッシュペーパー、トイレットペーパー、洗剤、ゴミ袋、電球、来客用のお茶やコーヒーなど |
| 作業用品 | 軍手、ガムテープ、段ボール、緩衝材、工具類(10万円未満)など |
判断のポイントとして、事業のために使用し、消耗していくものや少額なものが消耗品費の対象となります。
同じ物品でも使用目的や取得価額によって処理が変わる場合があるため注意が必要です。
消耗品費として計上できる金額には明確な基準があります。
法人税法では、取得価額が10万円未満の物品は、購入時に全額を消耗品費として処理できます。
同じ物品を複数購入しても、1つあたりの単価が10万円未満であれば問題ありません。
一方で、10万円以上の備品は、固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却するのが原則です。
また、中小企業者等に該当する場合は、特例として取得価額30万円未満の資産を年間300万円まで即時償却することも可能です。
ただし、この場合は「消耗品費」ではなく「減価償却費」として処理します。
ここでは、消耗品費と混同されやすい3つの勘定科目との違いを解説します。
消耗品費は事業に必要な物品購入を対象とするのに対し、雑費は他の科目に当てはまらない一時的で少額の支出を処理します。
消耗品費は継続的に発生する物品の購入費ですが、雑費には振込手数料や公的書類取得費、清掃業者への支払いなどが含まれます。
雑費が多すぎると内訳が不明確となり、経営分析や税務調査で問題になるため、使用は最小限に抑えることが望まれます。
両者の区分は「使用期間」と「取得価額」で判断します。
1年未満で消費するものは消耗品費、1年以上使うものは備品です。
取得価額では10万円未満は消耗品費、10万円以上は備品として固定資産に計上します。
処理方法も異なり、消耗品費は購入時に全額費用計上しますが、備品は資産計上後に耐用年数に応じて減価償却します。
この違いにより、損益への影響が大きく変わります。
事務用品費はペンやコピー用紙など、オフィスワークに直接使う用品に限定されます。
一方、消耗品費は事務用品を含みつつ、清掃用品や電球、工具類など業務全般の消耗性物品を含む広い科目です。
両者の使い分けは会社の会計方針によりますが、重要なのは一度決めたルールを継続して適用することです。
継続性を守ることで比較可能性が保たれ、経営分析の有用性が高まります。
実際の経理処理において、消耗品費がどのように仕訳されるかを具体例で確認してみましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
【購入時の仕訳】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 12,000円 | 未払金 | 12,000円 |
【カード決済時の仕訳】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 12,000円 | 普通預金 | 12,000円 |
決算時に未使用の消耗品がある場合は、正確な期間損益計算のために以下の処理を行います。
【決算整理仕訳】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 5,000円 | 消耗品費 | 5,000円 |
A: 消耗品費は、短期間で消費される物品や取得価額10万円未満のものが対象です。
コピー用紙やペンなどの事務用品、洗剤や電球など維持管理用品も含まれます。
判断の基準は、事業に関連するか、使用で価値が減少するか、1年未満で消費されるかです。
パソコンも10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら備品として固定資産に計上します。
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A: 決算時に残った消耗品は「貯蔵品」として資産計上し、翌期に費用へ振り替えるのが原則です。
ただし、毎年一定量を継続的に使用する場合は、重要性の原則に基づき購入時に全額を費用計上する方法も認められます。
企業の規模や実務に応じて、一貫した処理を行うことが大切です。
消耗品費は、経理実務で頻繁に登場する基本的な勘定科目であり、正しく理解して処理することが経営管理や税務上の信頼性確保につながります。
判断の基準は「使用期間が1年未満」または「取得価額が10万円未満」であり、金額や使用目的によって備品や雑費など他の科目と区別する必要があります。
さらに、中小企業向けの特例や決算時の未使用分の扱いなど、実務で押さえるべきポイントも多く存在します。
実務では「どの科目に分類するか」を迷う場面も少なくありませんが、一度ルールを定めたら継続的に適用し、必要に応じて会計基準や税制の改正内容も確認することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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