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【弁護士執筆】2026年1月施行・改正下請法のポイントと実務対応──親事業者が守るべき新ルールとは

公開日2025/11/13 更新日2025/11/13 ブックマーク数
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【弁護士執筆】2026年1月施行・改正下請法のポイントと実務対応──親事業者が守るべき新ルールとは

目次本記事の内容

  1. 改正の背景と法改正の全体像
  2. 2026年施行・改正下請法のポイント
  3. 実務上の企業対応のポイント
  4. 関連規制のポイント
  5. まとめ
猿倉 健司 様
執筆者

執筆者

牛島総合法律事務所
パートナー弁護士

猿倉 健司

牛島総合法律事務所
パートナー弁護士/CSR推進協会環境部所属
猿倉 健司

環境・エネルギー・製造・不動産分野における行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネス立上げ、M&A、IPO支援などを中心に活動。『不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務』『ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応』など著書多数。

片桐 和也 様
執筆者

執筆者

牛島総合法律事務所
アソシエイト弁護士

片桐 和也

牛島総合法律事務所
アソシエイト弁護士
片桐 和也

2020年弁護士登録。下請法対応、企業間・株主間の紛争、不動産取引案件等を中心に扱う。

1. 改正の背景と法改正の全体像

2025年5月、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」(以下、下請法改正案)が成立し、2026年1月1日より施行されます。

近年、労務費・原材料費・エネルギーコストが急激に上昇する中で、政府は「物価上昇を上回る賃上げ」を掲げています。その実現には、企業が賃上げの原資を確保することが不可欠であり、特に中小企業が安定的に賃上げを進めるためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる『構造的な価格転嫁』が重要とされています。

しかし現実には、大企業と中小企業の間には規模や交渉力に大きな格差が存在し、大企業が優越的地位を利用して下請け側に不利な取引条件を押し付ける例が少なくありません。
たとえば、買いたたき合理的理由のない減額利益提供の要請など、いわゆる「下請けいじめ」と呼ばれる不公正な取引が長年問題となってきました。
その結果、取引関係を維持するために中小企業側が泣き寝入りを強いられるケースも多く見られます。

こうした状況を背景に、中小企業から公正取引委員会への相談件数は令和6年度だけで22,956件にのぼり、勧告や指導が行われる事例も増加しています。特に令和6年度の勧告件数は平成以降で最多となり、公表されているものだけでも毎年8,000件以上の勧告・指導が報告されています。

今回の改正は、下請事業者(中小企業)からの協議に応じず一方的に価格を決定するなど、価格転嫁を妨げる商慣習を是正し、取引の適正化と価格転嫁の推進を図ることを目的としています。

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