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去る10月15日、金融庁は第3回金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(座長:神作裕之・学習院大学法学部教授)(以下、「本WG」という)を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
⑴ 提出免除基準の見直し
第1回の本WGでは、有価証券届出書の提出免除基準を現行の1億円から引き上げ、スタートアップ等への投資を促進すべきとする方向性におおむね賛同が示されていた。
これを受け、事務局は、①届出免除基準がかつて5億円であったこと、②投資者保護とスタートアップ支援の両立を図る妥当な水準であること、③クラウドファンディング上限額との整合性があることから、5億円への引上げを提案した。また、5億円に引き上げた場合は、従来有価証券届出書が提出されていた募集(1億円以上~5億円未満)について有価証券届出書が提出されないことになるため、当該募集等については、会社法上の事業報告や計算書類の添付を義務づけ、有価証券通知書をEDINETで公衆縦覧に供することで、投資者保護を確保しつつ発行者の負担を抑えるとしている。
委員からは、事務局案に賛同する意見が聞かれたものの、「国際的にみれば10億円に引き上げてもよいくらいだ」との意見も一定程度聞かれた。
⑵ 少額募集制度の見直し
少額募集制度は、通常の様式に比べて簡易な様式による有価証券届出書の届出を可能とする制度であり、1998年の法律改正により有価証券届出書の提出免除基準を5億円から1億円に引き下げた際、従前開示義務のなかった1億円以上5億円未満の範囲の募集等について適用される制度として導入された。 ⑴で前述した有価証券届出書の提出免除規定を5億円に引き上げた場合、少額募集制度について事務局は、次のいずれかの対応を検討する必要があるとした。
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(案1)廃止する (案2)利用可能な募集等の範囲を見直し(5億円以上10億円未満の募集等)したうえで存置する |
この点、資金調達を目的とする有価証券届出書の提出件数を金額別に分類した場合、1億円以上5億円未満と5億円以上10億円未満の件数が多数であり、後者のボリュームゾーンに対応する方策として、事務局は少額募集制度を存置する案2をとるほうが投資者保護と開示負担のバランスに配慮した段階的な開示制度を整備できるため適当ではないかとした。
委員からは、案2への賛意が聞かれたものの、「通常の募集金額基準との差額範囲を埋めるために導入された少額募集制度の経緯からすると、埋める差額範囲がなくなったので廃止とするのが適当」などの理由から案1を支持する意見も聞かれた。
第1回本WGでは、日本の非上場会社や日本市場に上場していない外国の会社が、役員・使用人に株式報酬を交付する場合についても、有価証券届出書の提出を不要とすべきとの提案を行い、賛意が聞かれていた。
そこで事務局は、有価証券届出書の提出を不要とする方法について次の①、②が考えられるが、取締役等に対する株式報酬やストックオプションの付与の考え方に近い②としてはどうかと提案した。
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① 上場株券に係る現行の制度枠組を前提に、有価証券の「募集」には該当するとしたうえで、その特例として有価証券届出書の提出を免除する方法 ② 上場株券の付与も含めて、そもそも「募集」に該当しないとする方法 |
委員からは、事務局案への賛意が多く聞かれた。
そのほか、潜在的特定投資家を特定投資家私募の勧誘の相手方に追加するなどの、特定投資家私募制度の見直しに関する議論も行われた。
去る10月20日、企業会計基準委員会は、第561回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。
第559回親委員会(2025年11月1日号(№1758)情報ダイジェスト参照)に引き続き、金融資産の減損に関する会計基準等の改正文案について、審議が行われた。
「金融商品に関する会計基準」等、15本の基準等の改正文案が示された。ASBJがおよそ3年ごとに策定し公表している中期運営方針について、今般、2022年8月に公表した直近の中期運営方針の対象期間が今後3年間の方針であることとされていたことを踏まえ、日本基準の開発の方針および国際的な会計基準の開発に関連する活動を行うにあたっての方針をとりまとめ、新しく策定することとし、文案が示され、検討された。主な改正点は次のとおり。
⑴ 日本基準の開発に関する方針
「高品質」の記述について、「高品質な会計基準は、基本的には、それを用いて作成された財務情報が投資家の意思決定にとって有用であることを目的とする」との記載における「財務情報」を「財務諸表(注記を含む)」とし、「有用であること」についての考え方を詳述した。
⑵ サステナビリティ開示基準との関係
ASBJとSSBJの役割分担に関して、財務諸表に含まれる情報はASBJ、財務諸表外の情報はSSBJ、財務諸表内外の情報のつながりについては両委員会で連携すると整理した。
⑶ 国際的に整合性のあるものとするための取組み
金融商品について減損に関する基準開発を進めつつ、金融資産および金融負債の分類および測定に関する見直しの着手について議論を行う。また、保険契約全般に関する基準の開発についても金融商品の分類および測定に関する議論とあわせて議論を行うとした。
委員からは、「⑵について、非財務情報とサステナビリティ情報は必ずしもイコールではないが、サステナビリティ情報以外の非財務情報もSSBJが担当するのか」という質問に「抜け落ちがないよう、このような線引きをしている」と回答があった。
事務局は、第559回親委員会( 2025年11月1日号(№1758)情報ダイジェスト参照)で審議したバーチャルPPAに関する実務対応報告について、次回親委員会(11月4日開催予定)で公表議決したい旨を示した。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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