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「労働に関する新聞記事やニュースを見たときに、そのニュースの表裏が分かるように、または、何かピンと気づくようになってもらいたい」
これは、私が大学生時代に、初めて労働法という講義を受講した際、第1回目の講義の冒頭で担当教授が受講生に向けて話をした言葉です。近時、「〇〇会社で週休3日制を導入」という見出しや、テレビの該当インタビューで「休みが増える!」「給与が減る・・・。」というような街頭インタビューを見た際、冒頭の言葉を、度々、思い出すことがあります
そこで、今回は「週休3日制」という働き方の光と影について、見て行きたいと思います。
1987(昭和62)年の労働基準法改正により、週40時間労働制への動きがスタートし、約35年経過した現在では、週休2日制が多くの企業で定着しています。
労働基準法では、1週間で40時間、1日8時間という法定労働時間を設け(労働基準法32条)、また、毎週1回の休日(労働基準法35条)を義務付けています。
そのため、1週間のうち休日1日を除いた6日間において、1日の上限を8時間として、Total48時間(6日×8時間)のキャンパスに40時間まで労働時間を埋めることが出来るというのが、労働基準法が考える労働時間の枠となります。
上記の労働基準法が想定する考え方とは若干違いますが、多くの企業では、1日8時間という労働時間の上限で5日間働くと40時間、そのため、「7日-5日=2日」という形で、週休2日制が根付いているかと思います。
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