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企業活動において、自社の製品やサービスを広く知ってもらうために必要なのが広告宣伝です。
その費用を「広告宣伝費」として会計処理しますが、販売促進費や交際費との区分、税務上の扱いには注意が必要です。
この記事では、広告宣伝費の定義から勘定科目、仕訳、計上時期まで、経理担当者が押さえるべきポイントを詳しく解説します。
広告宣伝費とは、販売活動の一環として自社商品やサービスを広く宣伝するために支出する費用を指します。テレビCM、新聞広告、ネット広告、チラシ、看板などが典型的です。
法人税法や企業会計基準上は「販売費及び一般管理費(販管費)」に区分されます。
つまり、営業利益を算出する前段階で控除される費用であり、販売活動に直接関連する支出です。
広告宣伝費と混同されやすいのが販売促進費です。
両者はどちらも販管費ですが、目的と対象範囲が異なります。
広告宣伝費:不特定多数の人を対象に認知を広めるもの。
例:CM、新聞広告、SNS広告
販売促進費:既存顧客や見込み顧客など、特定層に向けた販促活動。
例:キャンペーン、ポイント付与、DM発送など
税務上はどちらも損金算入可能ですが、販売促進費は支出対象や内容によって交際費・寄附金等と判断されるケースもあります。
経理処理では目的と対象を明確に区分し、摘要欄に支出内容を具体的に記載することが重要です。
広告宣伝費と交際費・寄附金の境界も税務では重視されます。
交際費:取引先など特定相手への接待、贈答など(見返りを期待)
寄附金:不特定相手への無償提供など(見返りなし)
また、社会貢献目的で自治体に寄附した場合は広告目的ではないため「寄附金」として損金算入額に制限があります。
類似支出であっても「営業目的かどうか」「不特定多数が対象かどうか」で区分が変わるため、領収書や企画書等を保存して説明できるようにしておきましょう。
広告宣伝費として計上できるかどうかは、支出の目的と対象によって判断が分かれます。
見た目は同じような費用でも、営業活動を目的としていなければ広告宣伝費に該当しないケースもあります。
ここでは、代表的な支出例を挙げながら「広告宣伝費に該当するもの」と「該当しないもの」を整理し、経理処理の判断基準を明確に解説します。
広告宣伝費に含まれる支出は、主に商品の認知拡大や販売促進を目的とした費用です。
ここでは代表的な該当例を挙げて整理します。
これらはすべて販売促進や認知拡大を目的とする支出であり、税務上も広告宣伝費として損金算入が可能です。
一方で一見広告宣伝に見えても、目的や対象によっては別の勘定科目で処理すべき支出があります。
特に看板の費用は、「設置用の本体」を資産計上し、「デザインや設置手数料」を広告宣伝費として区分するのが原則です。
広告宣伝費は、会計上「販売費及び一般管理費」に分類される費用の一つですが、実務では支出内容に応じて勘定科目や仕訳方法を正しく判断する必要があります。
広告出稿や名刺作成、イベント出展など、支出の種類によって仕訳が異なるため、経理処理の基本ルールを理解しておくことが重要です。
広告媒体へ出稿した場合の基本仕訳は次の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | ― | 現金・普通預金・未払金 | ― |
たとえば
【テレビ広告料30万円を後払い契約の場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 300,000円 | 未払金 | 300,000円 |
【名刺1,000枚を印刷会社に発注・現金払いの場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
【Web広告をクレジットカードで支払う場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 50,000円 | 未払金(カード会社宛) | 50,000円 |
広告宣伝費は「実際に広告サービスの提供を受けた日」に経費計上するのが原則です。支払い時ではなく、効果発生時を基準にします。
たとえば、12月に翌年1月放送のテレビCMを契約し、12月中に支払った場合は「前払費用」として資産計上し、放送月に費用化する必要があります。
逆に、広告掲載後でまだ支払いが済んでいない場合は「未払費用」として計上します。
また、高額な看板設置や長期間掲示する広告は、「一時の費用」とせず減価償却または長期前払費用と判断される場合があります。
税務調査で否認されやすいのは、贈答品や寄附金との混在ケースです。
取引先への名入りカレンダーや地域イベント協賛などは実態次第で「広告宣伝」か「寄附」かの線引きが分かれます。
支出目的と証拠資料を明示できるよう、社内で支出区分ルールを設けておくことが望ましいです。
広告宣伝費には上限はありません。
合理的な販売目的の支出であれば全額損金算入が可能です。
ただし、実態が接待交際や寄附と見なされると一部否認される可能性があります。
仕訳時には「広告媒体名」「キャンペーン名」「目的」を簡潔に記載しましょう。
例:「Google広告/自社サイト新商品プロモーション用」。
後日の税務調査で確認が入った際に支出意図を説明しやすくなります。
広告宣伝費は企業の成長を支える重要な投資であり、費用計上の適正さが会計信頼性に直結します。
販売促進費や交際費との区分、前払・未払処理の判断を誤ると税務リスクを招くため、支出の目的・対象・期間を常に明確化しましょう。
経理担当者は、領収証・契約書・広告内容の写しを確実に保管し、摘要欄に具体的な説明を残すことで、安心して広告活動を展開できる環境を整えることが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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