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①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

公開日2026/02/10 更新日2026/02/09 ブックマーク数
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①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

労働災害などが発生した際、労働基準監督署への労働者死傷病報告の提出を怠ると「労災隠し」として問題になります。
労働者死傷病報告の提出に関して誤解しやすい点を確認し、事業者がとるべき適切な対応を解説します。

▼この記事を書いた人

社会保険労務士事務所LAO 特定社会保険労務士・医師 清水宏泰

目次本記事の内容

  1. 「労災隠し」とは

労災隠し」とは

「労災隠しは犯罪です」という言葉を耳にしたことがある人も多いでしょう。では「労災隠し」とはどういう状況のことをいうのでしょうか。

労働安全衛生法(以下、「安衛法」とします)100条では、安衛法の実効性を確保し労働災害の防止を図るために、労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官は事業者に必要な事項の報告、出頭をさせることができる、とされています。この報告や出頭をさせることができる内容は、労働安全衛生規則(以下、 「安衛則」とします)に定められています。

その内容のひとつとして安衛則97条では、「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。 )により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」と規定されています。
この報告を「労働者死傷病報告」といいます。

つまり、事業場等において労働災害等(以下、「労災」とします)により死亡または休業が発生した場合には、労働基準監督署長に労働者死傷病報告をしなければならないのです。

よって「労災隠し」とは、死亡または休業を伴う労災が発生したにもかかわらず、労働基準監督署長に報告をしないこと、または虚偽の報告を行なうことをいいます。

なお、よく誤解されるのですが、違反行為となるのは、あくまで報告をしないことであり、労災保険を申請するかどうかは関係ありませんので注意しましょう。労災保険を申請しない場合でも、報告は必要です。

この報告について、安衛法120条には「報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または出頭しなかった者」等について、50万円以下の罰金に処する、と規定されています。

このように、労働安全衛生法120条に定める行為に該当した場合には、刑事責任が問われ、罰金刑等が科される可能性があります。よって、いわゆる「労災隠し」は、安衛法違反等として処罰の対象となり、前科となり得ます。

記事提供元

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