詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

外国人従業員のために必要な企業の各種届出/在留管理制度と在留カード

公開日2025/11/22 更新日2025/11/21 ブックマーク数
0

外国人従業員のために必要な企業の各種届出/在留管理制度と在留カード

<はじめに>
平成21年(2009年)7月の入管法改正により、平成24年(2012年)7月からスタートした現行の在留管理制度は、それまでの入管法と外国人登録法による二元的な管理から、外国人登録制度を廃止して入管法による管理に一本化することで、法務大臣(平成31年(2019年)4月15日以降は出入国在留管理庁長官、以下同じ。)が、在留管理の対象となる外国人の情報を継続的に把握するとともに、この制度の導入により、適法に在留する外国人の利便性向上の措置を講じることを目的としています。

そして、在留管理制度の対象を、在留資格をもつ中長期在留する外国人とし、当該外国人には在留カードが交付され、法務大臣が把握する情報の重要な事項が在留カードに記載されます。常に最新の情報が反映されるように、記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出を義務付け、届出の義務違反については罰則の適用等が定められています。

本稿では、在留管理制度と在留カードの概要と、外国人の所属機関となる企業のとるべき対応についてご説明します。

目次本記事の内容

  1. 1 在留管理制度
  2. 2 在留カード
  3. 3 所属機関に求められる対応
  4. 4 法令違反における所属機関の責任
  5. 5 まとめ

在留管理制度

在留管理制度の導入による外国人登録制度の廃止と住民基本台帳法の改正

在留管理制度の導入に伴い外国人登録制度が廃止されるとともに、住民基本台帳法の改正が行われました。次に該当する外国人住民が、住民基本台帳制度の対象に加えられることで、国も市区町村も、当該外国人住民の正確な在留状況等を把握するとともに、当該外国人住民の情報を、国民健康保険、介護保険、国民年金、教育、各種手当などの各種行政サービスの提供に利用できるようになりました。…

この記事を読んだ方にオススメ!

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日19時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら