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【社労士執筆】令和7年度地域別最低賃金|人件費増を乗り越える業務改善助成金について徹底解説

公開日2025/12/01 更新日2025/11/28 ブックマーク数
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【社労士執筆】令和7年度地域別最低賃金|人件費増を乗り越える業務改善助成金について徹底解説

令和7年も大幅に最低賃金が引き上げられ、一部の都道府県では改定後の最低賃金が適用されています。早い発効日は令和7年10月1日からで、遅い発効日だと令和8年3月31日となり、都道府県によって発効日に開きのある改定となりました。

人件費の急な増加は、多くの中小企業にとって死活問題となります。この負担を軽減し、生産性向上の機会に変えるための支援策である業務改善助成金について、具体的な申請方法や企業の担当者が対応すべきことを徹底的に解説します。

上見 知也 様
執筆者

執筆者

イデアル社会保険労務士事務所 社会保険労務士
上見 知也

イデアル社会保険労務士事務所 社会保険労務士
上見 知也

IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。

最低賃金の決定

最低賃金の決定までの流れについて簡単に触れます。毎年6月から7月に厚生労働大臣から諮問があり、中央最低賃金審議会による調査審議を経て、目安額が出されます。その後、7月から8月頃、地方最低賃金審議会で目安額をもとに最低賃金額が決められ、都道府県労働局長による改定額の決定・公示後、10月以降に改定後の最低賃金額が発効されます。

出典:厚生労働省|地域別最低賃金の改定

地域別最低賃金は三要素を考慮し決定

賃金の決定は、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力の三要素を考慮して定められます。労働者の生計費を考慮するにあたり、生活保護にかかわる施策との整合性に配慮するものとされています。

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