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法人税や地方法人税、住民税、事業税など、企業が支払う税金は多岐にわたります。
これらの税金は経理処理の場面でも非常に重要であり、会計帳簿上どの勘定科目で処理するかによって、決算や税務申告に大きな影響を及ぼします。
この記事では、法人税の勘定科目について、その違いや判断基準、具体的な仕訳例や内訳明細書の書き方まで、専門用語を噛み砕いて分かりやすく解説します。
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法人税は、企業の利益に対して国や自治体が課す税金です。
法人税には、「法人税」(国税)、「法人住民税」(地方自治体が課す税金)、「法人事業税」(地方税で、企業の所得などに課税)といった主な種類があります。
これらは企業の利益や地域、規模によって負担額が異なります。
特に法人税は国に納める税金ですが、地方自治体にも同じ企業活動から住民税や事業税が課されるため、会計上で区分して管理する必要があります。
法人税は年度ごとの利益に対して課税されるため、税務申告時期や納付タイミングによって会計上の処理や勘定科目も変わります。
法人税等に関する会計処理は、状況やタイミングによって「法人税・住民税及び事業税」「仮払法人税等」「未払法人税等」といった複数の勘定科目を使い分けます。
まず、「法人税、住民税及び事業税」は、法人税・法人住民税・法人事業税など、期末決算で確定した各種税金をまとめて計上するための科目です。
また、中間申告(決算前に一部納付)を行った場合、その納付分は「仮払法人税等(資産)」として処理します。
これは、まだ確定していない税額を一時的に「仮」の資産として記録しておくためです。
決算で納付額が確定したタイミングでは、「法人税・住民税及び事業税」として費用計上し、すでに中間納付した分を「仮払法人税等」から差し引き、残った未納分を「未払法人税等(負債)」として処理します。
「未払法人税等」は確定後、実際に納税が完了するまでの残額管理に使用されます。
このように、法人税関連の勘定科目は納付や決算のタイミングによって使い分けられ、正しい仕訳が欠かせません。
「租税公課」は、法人税以外の様々な税金や公的負担費用をまとめて会計処理するための科目です。
賃貸契約の印紙税、固定資産税、自動車税、事業税(均等割部分)、登録免許税などが該当します。
例えば、事業税のうち「所得割」部分は「法人税・住民税及び事業税」に含まれますが、外形標準課税の「付加価値割」と「資本割」は「租税公課」として処理します。
ただし、いずれの費用も損金に算入することが可能です。
法人税の支払や還付、延滞税(ペナルティ)などは、状況によって使う勘定科目が変わります。
迷うポイントは「これは税金本体なのか」「追加の利息・罰金なのか」という点です。
法人税の支払いは、
1. 中間で前払いする分(中間納付)
2. 決算で確定した分(確定申告納付)
で処理が分かれます。
中間納付は“前払い”のため、いったん資産として扱います。
【中間納付した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮払法人税等 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
確定した金額を費用として計上します。
【決算時の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税および事業税 | 700,000円 | 仮払法人税等 | 300,000円 |
| 未払法人税等 | 400,000円 | ||
前述の「決算時の仕訳例」で未払法人税等として計上していた40万円を、確定申告時に普通預金から納付した場合の仕訳は次のとおりです。
【確定申告時の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払法人税等 | 400,000円 | 普通預金 | 400,000円 |
税金を払いすぎていた場合、税務署から還付があります。
この時は、将来返してもらうお金なので“資産”として計上します。
使う科目:「未収還付法人税等」
【還付金15万円が決定した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未収還付法人税等 | 150,000円 | 法人税、住民税及び事業税 | 150,000円 |
【還付金入金された場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 150,000円 | 未収還付法人税等 | 150,000円 |
還付に付いてくる“利息”は税金ではありません。
使う科目は「雑収入」となります。
【還付金15万円が決定した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 3,000円 | 雑収入 | 3,000円 |
期限までに払えなかったり、申告漏れがあった場合の“ペナルティ”です。
これらは法人税本体とは別物となるため、使う科目は「租税公課」となります。
租税公課を普通預金から支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
※重加算税や過少申告加算税も同じく「租税公課」です。
督促状が届いた場合などにかかる手数料や追加の利息も、税金ではなく“付随費用”という扱いです。
こちらも使う科目は「租税公課」となります。
【督促手数料500円を支払った場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 500円 | 普通預金 | 500円 |
2025年3月期からは、企業会計基準第27号の改正により、特別法人事業税が法人税等会計基準の明確な適用対象となりました。
実務上の影響は限定的ですが、会計処理の根拠が明確化された点は注目すべきポイントです。
また、中小企業の軽減税率(年800万円以下の所得に対する15%)は、2027年3月31日まで延長されました。
一方で、所得が10億円を超える企業については、適用税率が17%へと引き上げられます。
会計上は「法人税、住民税及び事業税」や「法人税等」で計上します。
はい、費用科目ですが、損金不算入で税務申告時に加減算調整が必要です。
はい、課税の一種ですが、会計上は「租税公課」ではなく独立した科目です。
法人税等関連は「法人税、住民税及び事業税」や「法人税等」、それ以外は「租税公課」です。
「租税公課」で費用計上します。
法人税の会計処理は、中間申告や確定申告のタイミングや税金の種類によって、使う勘定科目が異なります。
法人税そのものは経費にならず、独自の勘定科目で管理し、税務申告時には別表調整が必須です。
一方、固定資産税などは租税公課で経費計上されるため、損金算入可否の判定が仕訳を区別する大きな基準となります。
日々の会計処理や決算仕訳で迷ったら、税目・損金区分・申告時期の3点を整理し、正確な科目と仕訳を選ぶことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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