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融資の申込時や賃貸契約の際に支払う「保証料」。
経理処理を行うなかで、「保証料はどの勘定科目に仕訳すべきか?」と迷った経験のある方もいるのではないでしょうか。
「支払手数料に含めてよいのか」「保証料として区分すべきか」「前払処理が必要なのか」といった悩みを解消しないまま処理を進めると、適切な損金算入のタイミングや消費税区分にズレが生じ、税務・会計上のリスクにつながる可能性もあります。
本記事では、保証料の性質や会計上の位置づけ、契約期間に応じた勘定科目の選び方を解説します。
保証料とは、債務者が融資や契約を結ぶ際に、第三者(保証会社や信用保証協会など)から保証を受けるために支払う対価を指します。
つまり、債務者の返済や契約上の義務の履行を保証してもらうための費用であり、取引上の信用を補完する目的で支払われます。
代表的なものには、次のようなケースがあります。
・銀行融資時に、信用保証協会や保証会社へ支払う「信用保証料」
・賃貸契約時に、家賃保証会社へ支払う「家賃保証料(保証委託料)
これらはすべて、「契約や取引の安全性を確保するための支出」として、経理上は費用性のある支出に該当します。
なお、信用保証協会などの金融機関等が行う保証業務にかかる保証料は消費税の非課税取引とされますが、家賃保証会社など民間事業者が提供する保証サービスは課税取引として扱われる点に注意が必要です。
参照:国税庁タックスアンサー No.6201「非課税となる取引」
保証料の会計処理では、保証期間の長さや支払いタイミングによって使用する勘定科目が異なります。
主に用いられるのは「支払手数料」「前払費用」「長期前払費用」の3つです。
それぞれの使い分けと仕訳方法を確認しておきましょう。
保証期間が当期内(1年以内)で完結する場合は、支払い時に全額を「支払手数料」として費用処理します。
たとえば、融資に伴う信用保証協会への保証料や、オフィス賃貸契約の家賃保証料などが該当します。
■仕訳例■
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
|
支払 手数料 |
90,000円 |
普通 預金 |
90,000円 |
「支払手数料」は、金融機関や保証会社への手数料支払いにも幅広く使われる勘定科目です。
当期中でサービス提供が完結する場合は、この処理で問題ありません。
保証期間が決算日をまたぎ、翌期にも一部が残る場合は、未経過分を「前払費用」として資産計上します。
たとえば、12か月契約で総額180,000円を期央で支払った場合、契約時の月数に応じて当期分と翌期分に分けて処理します。
■仕訳例(支払時)■
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
|
支払 手数料 |
90,000円 |
普通 預金 |
180,000円 |
|
前払 費用 |
90,000円 | ||
翌期に入ったら、前払費用を費用に振り替えて処理します。
保証期間のうちどの部分が当期に属するかを明確にしておくことで、損益の対応関係が正確になります。
保証期間が複数年度(例:3年契約など)に及ぶ場合は、1年を超える部分を「長期前払費用」として資産計上します。
たとえば、3年間分の保証料として360,000円を初年度の期首一括で支払うケースでは、初年度分を「支払手数料」、翌年度(1年以内)分を「前払費用」、残り(1年超)を「長期前払費用」として仕訳します。
■仕訳例(支払時)■
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
|
支払 手数料 |
120,000円 |
普通 預金 |
360,000円 |
|
前払 費用 |
120,000円 | ||
| 長期前払費用 | 120,000円 | ||
翌期以降、保証期間の経過に合わせて順次費用へ振り替えます。
契約書に記載された保証期間や支払条件を確認し、各会計期間に対応する金額を正確に配分することが大切です。
保証料は、契約期間や支払条件によって処理方法が異なる科目です。
とくに決算時は、「期間の扱い」「返還対応」「消費税区分」「決算書上の表示」などで誤りが生じやすいため、以下のポイントを確認しておきましょう。
保証期間が翌期にも及ぶ場合は、未経過分を資産計上して期間対応させるのが原則です。
詳細は「保証料の勘定科目と仕訳方法」で示した区分(支払手数料/前払費用/長期前払費用)に基づいて判断します。
一般的には、1年以内に費用化されるものは「前払費用」、1年を超えるものは「長期前払費用」として処理します。
翌期に入って保証期間が経過するごとに、費用へ振り替える形で損益計上します。
決算時は必ず保証契約書を確認し、支払日と保証期間の対応を明確にしておくことが重要です。
保証契約を途中で解除した場合、未経過分の保証料が返金されることがあります。
返還を受けた際は、保証料戻しとして「雑収入」等で処理します。
たとえば、途中解約により半年分が返金された場合、受取時点で雑収入として計上し、すでに費用計上済みの部分がある場合はその分を取り消します。
契約によっては返還されないケースもあるため、契約書の返金条項(中途解約時の規定)を必ず確認しましょう。
保証料は、支払先の属性によって消費税の課税・非課税が異なります。
・非課税取引: 金融機関や信用保証協会などが行う「信用保証業務」(金融取引に該当)
・課税取引: 民間の家賃保証会社・リース保証会社などが行う保証サービス
インボイス制度下では、請求書の「消費税区分」を必ず確認し、経理処理を誤らないよう注意が必要です。
参考:国税庁タックスアンサー No.6201「非課税となる取引」
保証料は通常、販売費及び一般管理費(販管費)に区分されます。
ただし、融資や借入に付随して発生する保証料は、資金調達活動に関する支出として「営業外費用」に計上する場合があります。
どの活動に関連する支出かを明確に区分しておくことで、財務諸表上の表示や分析精度が高まります。
保証料は、融資や賃貸、リース契約など幅広い場面で発生しますが、契約内容や保証期間によって処理方法が異なる点に注意が必要です。
誤った処理は損益計上や消費税に影響するため、契約書の確認と期間按分の判断が欠かせません。
決算時には、保証期間・返還規定・消費税区分の3点をチェックすることで、正確な経理処理につながります。
まずは、自社の保証料の支払い一覧を整理し、処理基準を明確化するところから始めてみましょう。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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