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技能ビザ申請の種類や手続きの流れを解説

公開日2026/01/02 更新日2025/12/26 ブックマーク数
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技能ビザ申請の種類や手続きの流れを解説

目次本記事の内容

  1. 技能ビザの「申請」は大きくわけて3種類
  2. 技能ビザの申請は誰がおこなう?
  3. 技能ビザ申請時の必要書類は「料理人」としての資格取得か、「料理人以外」かで異なる
  4. 技能ビザ申請の流れ
  5. 技能ビザ申請は状況や職種によって手続き内容が異なる

外国料理の料理人や外国特有の建築技術者など、特定の技能を有する外国人を日本国内で雇用したい企業や、自分がもつ技能を日本で活かしたいと考えている外国人就労者にとっては、技能ビザ申請という手段があります。
しかし技能ビザ申請は対象技能の種類が多く、状況によって申請内容も異なるため手続きのどの部分から把握すべきかと悩んでしまうかもしれません。
本記事では技能ビザ申請について基本的なポイントをわかりやすくまとめて解説しています。

▼技能ビザについての総合的な解説はこちらの記事でもおこなっています。
https://pm-lawyer.com/240830/

技能ビザの「申請」は大きくわけて3種類

技能ビザについて、どのような種類の申請をするのかという点で考えると、大きく3つの申請に分けることができます。
※ここでは、単に在留資格の期間が満了して同じ内容で期間を「更新する」ケースは除いています

新規に技能ビザを申請する

海外にいる外国料理の料理人や特定建築の技術者など、技能ビザの資格対象となっている技能をもっている外国人を、日本の企業で就労者として受け入れる場合には新規に技能ビザを申請する必要があります。

この場合、該当する手続きは「在留資格取得許可申請」、および「在留資格認定証明書交付申請」となります。

勤務先変更(在留資格には変更なし)を申請する

既に技能ビザを取得していて、許可がおりている職種につきながら日本国内で働いている外国人の方が、その職種はそのまま変わらない状態で勤務先が変更となるケースです。

この場合、該当する手続きは「所属機関等に関する届出」となります。「所属機関等に関する届出」は、転職後14日以内に申請しておかなければなりません。

在留資格の変更を申請する

既に技能ビザを取得していて、認可がおりている職種につきながら日本国内で働いている外国人の方が、その職種自体を変える場合です。

このケースでは、現在の在留資格そのものが不適合になる状況となりますので、「在留資格変更許可申請」が必要となります。

以上、3つの申請パターンをご紹介しましたが、本記事では主にひとつめの「新規に技能ビザを申請する」場合について詳しく解説していきます。

技能ビザの申請は誰がおこなう?

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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