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最終更新日:2025年12月4日
近年、業務のデジタル化が進む中で、「請求書をPDFで送っても法的に問題ないのか?」という疑問を持つ方が増えています。結論からいえば、PDF化された請求書も法的に有効です。ただし、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当するため、適切な保存ルールを守る必要があります。
そこで本記事では、請求書をPDF化して送る際の法的有効性や保存ルール、PDF化の具体的な方法をわかりやすく解説します。
結論として、請求書をPDFで発行・送付することは法的に有効です。
紙で印刷された請求書と同様に、PDFファイルであっても正式な請求書として認められます。取引先との合意のもとでPDFでの受け渡しが行われていれば、商取引上の問題も基本的には発生しません。
ただし、PDF化した請求書は電子帳簿保存法の「電子取引」に該当するため、保存方法に注意が必要です。
適切に対応するためには、電子帳簿保存法に準拠した形での保存や検索性・改ざん防止の担保など、法令の要件を満たす必要があります。
これらをクリアすれば、PDF請求書は紙と同等に活用できる安全な手段といえるでしょう。
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記事提供元

株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム請求書」は、「発行する請求書」だけでなく「受け取る請求書」「支払金額の通知」等、多様な請求業務のデジタル化に対応可能な国内シェアNo.1の請求書クラウドサービスです。
時間・コスト・手間のかかる請求業務を大幅に改善し、ペーパーレス化、経理のテレワークの実現を後押しします。
請求書のやり取りにおいて、PDF等へ変換することなく、請求明細もデジタルデータのままやり取りできる「データtoデータ方式」を採用しており、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。(2025年12月現在で120万社以上が利用しています。)
BtoBプラットフォーム 請求書公式サイト(https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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