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毎年、会社宛には取引先や関係者から多くの年賀状が届きます。
その中に「お年玉付き年賀はがき」が含まれており、後から当選が判明するケースも少なくありません。
このとき多くの管理部門担当者が悩むのが、 「当選の権利は会社にあるのか、それとも年賀状を確認した従業員個人のものなのか」という点です。
本記事では、会社に届いた年賀状でお年玉が当選した場合の権利関係を整理したうえで、年始の郵便物対応や経理処理を担う管理部門担当者向けに、お年玉商品を受け取った際の経理処理や、実際の受取手続きまでを実務目線で解説します。
お年玉付き年賀はがきに関する制度上、当選した金品や賞品を受け取る権利を持つのは、原則として「受取人」とされています。
この「受取人」とは、差出人がその意思表示を届ける相手として指定した名あて人、つまり宛名に記載された人物または法人を指します。
年賀状の宛名が「〇〇株式会社」「〇〇株式会社 御中」など、法人名義である場合、受取人は会社と解されるのが一般的です。
たとえ実際に年賀状を開封・確認したのが従業員であっても、当選の事実を発見したことと、当選の権利を有することは別であり、賞品の受取権が自動的に従業員個人に帰属するわけではありません。
このようなケースでは、当選した賞品は会社の資産として扱われ、社内ルールに従って管理・利用するのが適切といえるでしょう。
一方で、宛名が「〇〇様」と個人名のみで記載されている年賀状については、送付先が会社の住所であったとしても、受取人はその従業員個人と判断される余地があります。
例えば、差出人が自宅住所を知らず、私的な挨拶として勤務先宛に年賀状を送っているような場合です。
文面の内容も業務とは無関係で、明らかに個人的なやり取りであれば、当選の権利は従業員本人に帰属すると考えられます。
判断に迷いやすいのが、宛名に個人名が記載されているものの、部署名や役職名が併記され、文面も業務上の挨拶に近い年賀状です。
このような場合は、形式上は個人名であっても、実質的には会社宛の年賀状と評価される可能性があります。
後々のトラブルを避けるためにも、個人判断で賞品を受け取るのではなく、管理部門や上長に確認したうえで対応することが望ましいでしょう。
会社宛の年賀状でお年玉商品が当選した場合、その取扱いは「会社として受け取るのか」「個人に帰属させるのか」によって、経理・税務上の整理が異なります。
ここでは、それぞれのケースごとに基本的な考え方を確認しておきましょう。
会社宛のお年玉付き年賀はがきが当選し、賞品を法人として受け取った場合、その金品や商品は法人税法上の「益金」として扱われます。
法人税では、個人の所得税のように「一時所得」や「給与所得」といった区分はなく、収入の性質を問わず、一律で課税対象となるのが原則です。
そのため、営業活動とは直接関係のない、偶発的に得た収入であっても、法人に帰属する以上は収益として計上する必要があります。
例えば、お年玉商品の内容が現金や商品券など金額が明確なものであれば、「雑収入」として計上するのが一般的です。
切手シートなど少額で業務使用を想定する場合でも、会社の資産として受け取った以上、社内ルールに従った処理が求められます。
金額の多寡にかかわらず、「法人で受け取った=経理処理が必要」という点は、管理部門として押さえておくべきポイントです。
一方、年賀状の内容や社内ルールに照らして、当選したお年玉商品を従業員個人に帰属させる判断をした場合は、個人側の税務上の取扱いを考える必要があります。
個人が、事業とは関係なく偶発的に得た収入は、原則として「一時所得」に該当します。 一時所得には年間50万円の特別控除が設けられているため、お年玉商品の金額が少額であれば、実際に課税や確定申告が必要となるケースは限定的です。
ただし、他の一時所得(保険の満期返戻金など)と合算して控除額を超える場合には、所得として申告が必要になる点には注意が必要です。
また、会社が一度受け取った賞品を従業員に配布する場合には、福利厚生としての扱いや、場合によっては給与課税の問題が生じることもあります。
高額な賞品を個人に渡す際には、管理部門として慎重な判断が求められるでしょう。
会社宛に届いたお年玉付き年賀はがきが当選していた場合、その賞品の権利が誰に帰属するのかを判断するうえで重要なのは、「誰が受取人として想定されているか」という点です。
この点について、日本郵便では、会社宛の年賀はがきが当選した場合の取扱いについて、次のように案内しています。
会社の関係者と判別できる証明書(登記簿謄本など)をお持ちください。
なお、上記の証明書がない場合は、名刺と運転免許証などの組み合わせで対応いたします。 引用元:日本郵便『会社あてのはがきが当せんしたらどうする?』
この案内からも分かるとおり、会社宛の年賀状である場合、賞品を受け取る主体は「会社」であることが前提となっています。
実際に郵便局での引き換えにおいても、従業員個人としてではなく、「会社の関係者として手続きを行う」ことが求められています。
会社に届いた年賀状でお年玉が当選した場合、その権利が誰に帰属するかは「宛名=受取人」が判断の基本となります。
法人名義であれば原則として会社の権利となり、経理処理も必要です。
一方、個人名のみで私的な内容であれば、従業員個人に帰属する余地もあります。
ただし、部署名や役職名が併記されている場合など判断が分かれるケースも少なくありません。
こうした場面では個人判断を避け、管理部門で対応方針を整理することが重要です。
特に、経理処理や個人帰属の判断が関わる場合には、年始対応マニュアルや社内ルールとして整理しておくことで、属人的な判断や不要なトラブルを防ぐことができます。
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