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経理必見!最新「交際費等」の取り扱い │第4回 飲食費の取り扱いに注意!

公開日2026/01/14 更新日2026/01/13 ブックマーク数
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経理必見!最新「交際費等」の取り扱い │第4回 飲食費の取り扱いに注意!

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事

税理士 畑中 孝介

令和6年度の税制改正において、「交際費等の損金不算入制度」の見直しが行われ、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の金額が、これまでの(令和6年3月31日支出分まで)1人5,000円から「10,000円以下」に引き上げられました。
このコラムでは交際費等の基本から実務上の留意点、隣接費用との関係、そして実務上の間違いが多い控除対象外消費税との関係についても解説します。

当コラムのポイント

  • 交際費等の概要と飲食接待費50%特例の概要
  • 隣接費用との関係(株主総会等の関連含む)
  • 控除対象外消費税(インボイスの免税事業者等の論点含む)

目次本記事の内容

  1. 1.飲食費の概要(「社内飲食費」「接待飲食費」「少額飲食費」)
  2. 2.社内飲食費とは
  3. 3.接待飲食費
  4. 4.少額飲食費
  5. 5.少額飲食費となる「1万円基準」の考え方

前回の記事 : 第3回 ミスの多い控除対象外消費税の処理

1.飲食費の概要(「社内飲食費」「接待飲食費」「少額飲食費」)

「飲食費」と言ってもひとくくりではなく、金額や誰と行ったかなどで、取り扱いが異なります。
通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための費用以外にも、例えば、以下のような費用が該当します。なお、「社内飲食費」は税法が定義する「飲食費」から除かれます。「社内飲食費」「接待飲食費」「少額飲食費」にわけて、「飲食費」の範囲を検討するとわかりやすいと思います。

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