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販売代理店契約における代理権の定め方の注意点とは?弁護士が解説|サプライヤー側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

公開日2026/01/11 更新日2026/01/10 ブックマーク数
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販売代理店契約における代理権の定め方の注意点とは?弁護士が解説|サプライヤー側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

この記事では、エージェント方式の販売代理店契約において、「販売代理権を他人に与える場合に、代理権の内容について注意しなければならないこと」について、サプライヤー(メーカー)側からのご相談にお答えします。

目次本記事の内容

  1. 1 相談事例
  2. 2 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答
  3. 3 販売代理権契約とは
  4. 4 本事例の解説
  5. 5 その他の販売代理店契約でよくあるトラブル
  6. 6 おわりに

相談事例

~A社(販売代理店契約 サプライヤー)より~

製造業である当社(A社)は、当社の商品Xについて、販売ノウハウを持つ小売業者であるB社にも販売してもらいたい(販売する代理権を与えたい)と考えています。そこで、当社(A社)は、B社と販売代理店契約を結ぶことになりました。

当社(A社)の手元にある販売代理店契約書の雛形には、「B 社に販売の代理権を付与する」旨の記載がありますが、これで事足りているでしょうか。契約書で代理権の付与を定めるにあたり、どのような点に気を付けたらよいでしょうか。

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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