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「8時間勤務なら休憩は1時間」というルールは、多くの人が一度は耳にしたことがあるでしょう。
では、育児や介護、働き方の見直しなどを理由に6時間勤務になった場合、休憩時間は何分必要なのでしょうか。
特に、これから時短勤務で働こうとしている人や、初めて時短勤務者を受け入れる企業の人事・労務担当者にとって、休憩時間の扱いは判断に迷いやすいポイントです。
本記事では、労働基準法に基づく休憩時間の基本ルールを押さえたうえで、6時間勤務の場合の考え方や「休憩なし」は違法になるのかといった疑問まで、実務目線でわかりやすく解説します。
そもそも休憩時間とは、労働義務が免除され、自由に利用できる時間を指します。
単に「仕事をしていない時間」ではなく、使用者(会社)の指示や拘束がない状態が前提です。
たとえば、電話番を命じられたり、持ち場から離れられない「形式上の休憩」は、本来の休憩時間にはあたりません。
労働基準法では、労働時間の途中に一定の休憩を与えることで、心身の疲労を防ぎ、安全・健康に配慮することを目的としています。
前述したとおり、労働基準法では、労働時間に応じて使用者(会社)が労働者に休憩を与えることを義務づけています。
ここでは、法律で定められた休憩の基本ルールと実務上の注意点を整理します。
労働基準法第34条では、労働時間に応じて次のような休憩時間の付与を義務づけています。
また、休憩は労働時間の「途中」に与えなければならず、原則として始業前・終業後に付け替えるのは不可(休憩の趣旨に反する)できません。
このため、勤務シフトを設計する際は、労働時間の区切りと休憩時間をセットで管理する必要があります。
労働時間が6時間以内(6時間ちょうどを含む)であれば、法律上は休憩を与える義務はありません。
たとえば「9時〜15時の6時間勤務」であれば、休憩を取らなくても違法にはなりません。
ただし、実際には6時間を超えることを考慮して、休憩を設けるケースが一般的です。
昼食や短い小休止として、休憩時間を設ける方が望ましいでしょう。
実働が6時間1分を超えた時点で、45分以上の休憩が必要になります。
たとえば「9:00〜15:15(実働6時間15分・休憩なし)」の場合は、休憩45分を確保しなければ労基法違反となります。
シフト上は6時間勤務でも、残業によって実働が6時間を超えた場合には、45分の休憩付与が必要になります。
例えば、「9時〜15時(6時間勤務)」で30分残業した場合、会社は途中または残業前に休憩を設けなければなりません。
実務上は「残業前に15分+退勤前に30分」など、業務の区切れタイミングで柔軟に設定するのが一般的です。
「6時間勤務で休憩なしでも大丈夫?」という疑問は多くの職場で聞かれます。
実は、労働基準法では6時間を超えた時点で45分以上の休憩を取らなければならず、条件によっては違法となるケースもあります。
ここでは、合法となる場合と違法になる場合の違い、トラブルを防ぐためのポイントを詳しく解説します。
実働が6時間以内であれば、休憩を設けていなくても労働基準法上は違法ではありません。
ただし、昼食を取る時間がないと疲労や集中力低下に繋がり、「6時間勤務 休憩なし きつい」と感じる人が多いのも事実です。
健康管理の観点では、短時間でも区切りの休憩を推奨します。
労働時間が6時間を超えているのに休憩を与えない、または休憩中も電話番などで実質的に労働から解放されていない場合は、労基法34条違反となり、罰則規定により刑事罰の対象となり得ます。
労働基準監督署から是正勧告を受ける事例もあり、企業実務では軽視できません。
「6時間勤務なら休憩いらない」「早く帰りたいから休まず働く」という希望があっても、6時間超勤務では休憩を省略できません。
休憩は法律で定められた「強行法規」であり、労使の合意であっても削ることはできません。
職場で休憩を取りにくい場合は、上司や人事に相談し、業務分担やシフト配分を見直すのが望ましいです。
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雇用形態や勤怠管理の方法によっても、6時間勤務時の休憩のつけ方やトラブルの起こりやすさは変わります。
労働基準法の休憩ルール自体は、民間の労働者(正社員・パート・アルバイト・派遣など)に適用され、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
なお、公務員は勤務条件を定める法令・規程が異なるため、休憩の取扱いは所属先の規程(勤務時間規程等)で確認してください。
ここでは、雇用形態ごとの運用上の注意点と、実態に合った勤怠管理のポイントを整理して解説します。
雇用形態に関係なく、休憩に関するルールはすべての労働者に等しく適用されます。
「アルバイトだから短い」「派遣だから特例」という扱いはありません。
パートや派遣現場では、シフト中の休憩を自由に取れないケースも見られますが、拘束されているなら休憩とはみなされません。
人手が少ない職場ほど、時間配分と休憩確保のルール明確化が重要です。
正社員、公務員、時短勤務者も同様に、6時間以内なら休憩義務なし、6時間超なら45分以上の休憩付与が必要です。
たとえば育児短時間勤務の職員でも、実働が6時間15分なら45分休憩を確保しなければなりません。
勤務形態が異なっても、労働時間に応じた休憩ルールが一貫して適用されます。
休憩時間は原則として無給で、実働時間には含まれません。
したがって、「6時間勤務 休憩45分」の場合、実働は5時間15分となります。
また、タイムカードの自動休憩控除機能を導入している企業では、実際に休んでいないのに休憩時間が自動で控除され、賃金未払いトラブルになるケースもあります。
現場の実態に合わせた打刻ルールと勤怠記録の正確性が欠かせません。
A:労働基準法では「6時間を超える場合」に休憩を与える義務が発生します。
したがって、6時間ちょうどであれば休憩を設けなくても法律違反にはなりません。
ただし、実務上は昼食や短い小休憩を取れるようにすることが望ましいでしょう。
A:実働が6時間を超えた時点で、45分以上の休憩が必要になります。
たとえば「9:00〜15:15(実働6時間15分・休憩なし)」のような勤務をさせる場合は、途中で合計45分以上の休憩を確保しなければなりません。
A:労働時間が6時間以内(6時間ちょうどを含む)なら休憩の義務はありません。
6時間を超えた場合は45分以上、8時間を超えた場合は1時間以上の休憩が必要です。
勤務時間を設定する際は「6時間以内」か「6時間超」かで大きく取り扱いが変わります。
A:6時間勤務そのものは合法です。
会社が休憩を与えていなくても問題はありません。
ただし、常態的に「6時間10分」「6時間15分」など実働が延びている場合は、実態に合わせて45分以上の休憩を設ける必要があります。
タイムカードで正確に労働時間を管理しましょう。
6時間勤務前後の休憩時間は、「6時間を超えたら45分以上」という労働基準法上のルールを正しく押さえることが出発点となります。
とくに、6時間ちょうどと6時間1分以上では法的な扱いが大きく異なり、残業やシフト運用を含めて実働時間を正確に管理することが重要です。
また、休憩は雇用形態にかかわらず一律に適用されるため、パート・アルバイト・派遣・正社員などすべての労働者に対して、就業規則や勤怠ルールを明文化し、実際に休める体制を整えることが、違法リスクの回避と働きやすい職場づくりの両面で不可欠です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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