インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説

公開日2026/02/03 更新日2026/02/02 ブックマーク数
5
インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説

最終更新日:2024年11月5日

2023年10月1日から、インボイス制度がスタートしました。これによって、消費税の納税額を計算する際の、仕入税額控除の扱いが変更されています。
さらに、2029年9月30日までは経過措置が設けられているため、該当の期間中は、従来のやり方とも経過措置終了後のやり方とも、異なる方法で消費税の処理を行わなければなりません。

そこで今回は、インボイス制度の仕入税額控除の経過措置期間中の仕入税額控除の扱い方や、計算方法と仕訳方法のほか、インボイス制度の導入にかかる負担を軽減するための支援措置などについて解説します。

目次本記事の内容

  1. インボイス制度の経過措置は2029年9月30日まで
  2. 仕入税額控除に関する経過装置の対象者と必要な要件
  3. 経過措置期間中の課税仕入れの計算方法
  4. 仕入税額控除の経過措置の仕訳方法
  5. 仕入税額控除や売上税額の計算方法を具体例で解説
  6. 簡易課税制度を選んだ場合はどうなる?
  7. インボイス制度の負担を軽減できる支援措置
  8. インボイス制度の経過措置にある計算方法と割合を覚えておきましょう

インボイス制度の経過措置は2029年9月30日まで

インボイス制度導入以降、免税事業者からの仕入れが税額控除の対象外となりました。それに合わせて、2029年9月30日までは仕入税額控除の経過措置が設けられており、この期間内は一定の記載事項を満たした請求書の受け取りと帳簿の保存を行えば、インボイスがなくても一定割合の税額控除を受けられます。

具体的には、2023年10月1日~2026年9月30日は仕入税の80%、2026年10月1日~2029年9月30日は50%の仕入税額控除が可能です。

インボイスの経過措置の計算方法は、課税仕入消費税額が10%の場合と8%の場合で異なるため、詳しくは後述します。

この記事を読んだ方にオススメ!


記事提供元



株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム請求書」は、「発行する請求書」だけでなく「受け取る請求書」「支払金額の通知」等、多様な請求業務のデジタル化に対応可能な国内シェアNo.1の請求書クラウドサービスです。

時間・コスト・手間のかかる請求業務を大幅に改善し、ペーパーレス化、経理のテレワークの実現を後押しします。

請求書のやり取りにおいて、PDF等へ変換することなく、請求明細もデジタルデータのままやり取りできる「データtoデータ方式」を採用しており、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。(2026年2月現在で120万社以上が利用しています。)

BtoBプラットフォーム 請求書公式サイト(https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp

インフォマートのサービス「BtoBプラットフォーム 請求書」はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日19時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

    専門家解説記事

      キャリア記事ランキング

        新着動画

        関連情報

        ニュースやアンケート、クイズで、毎日ポイントが貯まります。
        貯まったポイントは、各種ポイントやカタログギフトなどの特典に交換可能です。
        初回登録特典として1,600ポイント(ローソンのマチカフェ コーヒーS相当)をプレゼント中です。