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インボイス制度の経過措置を理解しよう!その意義と事業者への影響

公開日2023/11/14 更新日2023/11/13


令和5年10月1日より、インボイス制度が開始されました。インボイスは世界的に導入の進む制度ですが、受注側と発注側の両方に大きな影響を与えるため、国内では開始後数年間に経過措置が設定されています。


今回はインボイス制度の経過措置の概要を紹介するとともに、今後の企業の在り方についても考えていきましょう。

目次【本記事の内容】

  1. インボイス制度とは
  2. 適格請求書発行事業者の義務
  3. インボイス制度の経過措置
  4. インボイス制度導入過渡期に企業がすべきこと
  5. まとめ

インボイス制度とは

インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として開始された「適格請求書等保存方式」のことです。納品の際に事業者がインボイス (適格請求書) を発行し、それを保管することで、「仕入れ税額控除」が適用されます。


これまでは納品時に事業者から受け取る請求書があれば、仕入税額控除を受けることができました。しかしインボイス制度開始後は、仕入税額控除は新しい情報が記載された請求書(インボイス)がある場合のみに適用されます。

適格請求書発行事業者の義務

前述のとおり、インボイス制度開始に伴い、これまでの「区分記載請求書等保存方式」における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から受け取った「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となりました。


適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求めがあった場合には適格請求書等を交付し、写しの保存をすることが義務となります。


ただし、適格請求書を交付することが困難な次の取引については、適格請求書の交付義務が免除されます。


①3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
④3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付しても構いません。

インボイス制度の経過措置

インボイスは、インボイス登録事業者しか発行することができません。しかしインボイス登録を行うためには、消費税を納付する課税事業者になる必要があります。


そのためインボイス制度開始にあわせて新たに課税事業者となる免税事業者も多く、事務作業の増加や設備導入の負担が問題になっています。また、インボイス登録を行わなかった免税事業者が、職を失うことも危惧されています。さらに発注側の企業も、免税事業者とインボイス登録事業者とで税処理が変わることから、事務負担が大きく増加しました。


こうした状況への対応として、政府は一定期間、負担軽減のための措置を設定しています。
軽減措置の主な内容は、以下のとおりです。


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