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新リース会計適用時の科目設定

公開日2026/01/31 更新日2026/01/29 ブックマーク数
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新リース会計適用時の科目設定

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC企業グループ会計システム小委員会委員

公認会計士・税理士 大谷 信介

リース会計基準の改正により新たにリースとして識別されたオペレーティング・リース取引や不動産賃貸借取引等は法人税法上賃貸処理が継続されるため、会計と税務で差異が生じ、申告調整が必要となります。本コラムでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引と不動産賃貸借取引等では仕訳、税務上の処理がどのように違うかを具体的に記載したうえで、申告調整項目の金額を効率的に集計できるような科目設定をどのようにすべきかを記載しています。

当コラムのポイント

  • オペレーティング・リース取引、不動産賃貸借取引等は会計と税務で差異が生じます。
  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引と不動産賃貸借取引の仕訳の違いを記載しています。
  • 法人税等の税務調整項目を効率的に集計する科目設定を検討しています。

目次本記事の内容

  1. 1.新リース会計基準の税務上の取扱い
  2. 2.所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
  3. 3.不動産賃貸借取引の処理
  4. 4.税務申告書の記載例

1.新リース会計基準の税務上の取扱い

 リース会計基準の改正により、2025年税制改正で法人税法第53条が新設され、資産の賃貸借のうち、法人税法上のリース取引以外のものは債務の確定により損金算入することが明文化されたため、オペレーティング・リース取引等は会計と税務が一致しなくなります。

(1) 会計上のリース取引
 旧リース会計基準では、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引が対象とされていましたが、新リース会計基準では、契約にリースが含まれるかを判断することとされています(新リース会計基準25項)。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースを含むとされ(新リース会計基準26項)、オペレーティング・リース取引や不動産賃貸借取引は当該要件を充足し、会計上はリース取引と識別されることが多いです。

(2) 税務上のリース取引
 法人税法上はリース取引に該当すれば売買処理となりますが、リース取引に該当しなければ賃貸借処理とされ、債務の確定により損金算入されます(法人税法第53条)。法人税法上のリース取引は中途解約不能とフルペイアウトの2要件を充足した取引とされ(法人税法第64条の2③)、現行リース会計基準のファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定と基本的に同じになります。したがって、現行リース基準でファイナンス・リース取引の要件を満たすものが、法人税法上のリース取引となります。

(3) 会計と税務の差異
 ファイナンス・リース取引は会計、法人税法ともに売買処理が適用されるため、会計と税務で差異が生じません。一方、オペレーティング・リース取引や不動産賃貸借取引は会計上リース取引として売買処理されますが、税務上は賃貸借処理となるため、会計と税務で差異が生じ、申告調整が必要となります。所有権移転外ファイナンス・リース取引と不動産賃貸借取引の会計仕訳、税務調整については、具体的に記載していきます。

2.所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理


記事提供元



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