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工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説

公開日2026/02/03 更新日2026/02/02 ブックマーク数
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工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説

「工具器具備品」は、事業活動に必要な工具や家具、事務機器などのうち、耐用年数が1年以上で1個または1組の取得価額が10万円以上のものを資産として計上するための勘定科目です。
この記事では、工具器具備品の定義や実際の会計・税務処理、減価償却、仕訳実務、そして他の資産区分との違いまで詳しく解説します。

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[ 目次 ]

工具器具備品とは

工具器具備品は、事業で継続的に使用する器具や設備のうち、1個または1組の取得価額が10万円以上で、かつ耐用年数が1年以上のものを指します。
貸借対照表上では有形固定資産に分類され、資産として計上します。
具体的な該当例は以下の通りです。

  • パソコンやプリンターなどの事務機器
  • デスク、椅子などのオフィス家具
  • カメラ、測定器、金型、工具類
  • エアコン、シュレッダー、美術品(絵画・骨董等)など

これらの資産は長期利用されるため、取得価額を使用期間に応じて費用化する「減価償却」の対象となります。

工具器具備品は減価償却の対象

工具器具備品は、耐用年数が1年以上あるため、原則として減価償却の対象となります。
減価償却とは、取得価額を使用期間に応じて費用として分割計上する会計処理です。
減価償却の方法には、毎年同額を償却する「定額法」と、帳簿価額に一定割合を乗じて償却する「定率法」があります。

また耐用年数は、国税庁が公表する「法定耐用年数表」に基づいて決定します。
代表的な例として、パソコンは4年、エアコンは6年、サーバーは5年が一般的です。
中古資産の場合は、短縮耐用年数が認められ、簡便法により算定します。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

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購入時仕訳例

工具器具備品の購入時は、取得金額や支払方法に応じて勘定科目や仕訳の方法が分かれます。
実際の運用では、税務・会計基準の違いを正しく理解して処理することが重要です。

1.10万円未満の場合(消耗品費処理)

(例)パソコン 80,000円を現金で購入した場合

借方 貸方
消耗品費 80,000円 現金 80,000円

2.10万円以上の場合(固定資産「工具器具備品」計上)

(例)パソコン 150,000円を銀行振込で購入した場合

借方 貸方
工具器具備品 150,000円 普通預金 150,000円

3.分割払い・未払金の場合

(例)コピー機 300,000円を後払い(掛け・未払)で購入した場合

借方 貸方
工具器具備品 300,000円 未払金 300,000円

(例)上記未払金のうち、100,000円を銀行振込で支払った場合

借方 貸方
未払金 100,000円 普通預金 100,000円

除却・廃棄・売却時の仕訳例

不要になった工具器具備品を売却・除却・廃棄した場合は、固定資産売却・除却の仕訳となり、帳簿価額を除却損などとして処理します。
売却時は売却損益の計上が必要です。

1.除却・廃棄した場合(減価償却済・残存価額あり)

(前提)取得価額 300,000円、減価償却累計額 250,000円、帳簿価額 50,000円の工具器具備品を廃棄したケース

借方 貸方
減価償却累計額 250,000円 工具器具備品 300,000円
固定資産除却損 50,000円

2.完全に償却済みの資産を廃棄した場合

(前提)取得価額 200,000円、減価償却累計額 200,000円(帳簿価額1円)の工具器具備品を廃棄したケース

借方 貸方
減価償却累計額 200,000円 工具器具備品 200,000円

3.売却した場合(売却益が出るケース)

(前提)取得価額 300,000円、減価償却累計額 260,000円、帳簿価額 40,000円の工具器具備品を 60,000円で現金売却したケース

借方 貸方
現金 60,000円 工具器具備品 300,000円
減価償却累計額 260,000円 固定資産売却益 20,000円

4.売却した場合(売却損が出るケース)

(前提)上記と同じ資産を 30,000円で現金売却したケース(帳簿価額 40,000円)

借方 貸方
現金 30,000円 工具器具備品 300,000円
減価償却累計額 260,000円
固定資産売却損 10,000円

金額・耐用年数ごとの処理基準

工具器具備品は、取得金額や耐用年数に応じて処理方法が異なります。

10万円未満の場合

消耗品費勘定で一括損金算入し、年度で全額を経費計上します。

10万円以上20万円未満の場合

一括償却資産として3年均等償却し、一括償却資産勘定で3年間にわたり各年度ごとに1/3ずつ減価償却費を計上します。
年度で償却資産税の課税対象外となるのも特徴です。

30万円未満の中小企業特例

青色申告をしている中小企業の場合は、30万円未満の資産について、取得年度に全額即時償却(損金算入)が可能です。
ただし合計300万円までという上限があります。

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工具器具備品に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 工具器具備品とはどのようなものを指しますか?

工具器具備品とは、机・椅子・パソコン・プリンター・工具類など、比較的小額で耐用年数が1年以上ある物品を指します。
固定資産ほど高額ではないものの、業務に継続的に使用する備品が該当します。

Q2. 工具器具備品と固定資産の違いは何ですか?

金額基準や使用期間が主な違いです。
一般的には「10万円未満」であれば消耗品費として処理できますが、「10万円以上20万円未満」は一括償却資産、「20万円以上」は固定資産として資産計上し減価償却が必要です(会社の会計方針による違いもあります)。

Q3. パソコンやモニターは工具器具備品に該当しますか?

はい。パソコン・モニター・周辺機器は工具器具備品に分類されることが多いです。
ただし金額基準により「固定資産」や「消耗品費」扱いとなる場合もあります。

Q4. リース契約のパソコンは工具器具備品になりますか?

リースの種類によって異なります。

  • ファイナンス・リース:資産計上(工具器具備品)
  • オペレーティング・リース:リース料として費用処理

契約内容に応じて判断する必要があります。

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Q5. 少額の備品はすべて消耗品費で処理しても問題ありませんか?

税務上は10万円未満であれば「消耗品費」で処理して問題ありません。
ただし社内ルールで金額基準を定めている企業もあるため、社内規程に従う必要があります。

まとめ

工具器具備品の区分は「金額基準」「耐用年数」「使用目的」から判断し、適切な償却方法の選択により節税効果が変わります。

固定資産台帳の整備や償却資産税申告までの一連の流れを押さえ、実情に合った会計処理が重要です。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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