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去る2月2日、企業会計基準委員会は、第175回実務対応専門委員会を開催した。
前回(2026年2月1日号(№1766)情報ダイジェスト参照)に引き続き、排出量取引制度に係る会計上の取扱いについて、審議された。
主な審議事項は次のとおり。
制度対象事業者がGX推進法に基づく排出量取引制度の排出枠を取得する方法としては、制度対象事業者の届出に基づく国からの無償での割当てと、市場取引または第三者との取引を通じた購入とがあり、いずれの方法で取得した排出枠であってもともに会計上の資産と考えられる。しかし、制度対象事業者の届出に基づき国から無償で割り当てられた排出枠(以下、「無償割当の排出枠」という)は、制度対象事業者が算定した割当年度の届出に基づき排出枠の保有義務を充足する目的で割り当てられるものであり、法的義務の有無にかかわらず市場から購入可能な排出枠とは性質が異なると考えられる。
制度対象事業者が無償割当の排出枠の量を超えて排出を行う部分について、前回の専門委員会で提案された経済的資源の流出が生じるものとして負債(引当金)を認識する考え方を前提とした場合、無償割当の排出枠を、市場取引等を通じて購入した排出枠(以下、「購入した排出枠」という)と同様に資産計上すべきかについて、事務局は次の2案を示した。
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(案1)無償割当の排出枠は、制度対象事業者の排出枠の保有義務と一体として付与されるものであることから、資産を認識しない。 (案2)無償割当の排出枠は、市場取引での売却により換金可能であることから資産を認識するものの、無償で取得しているため、取得原価であるゼロで測定する。 |
このうち事務局は案1を提案した。専門委員からは、「付与された時点で資産を認識しない、と整理してしまうと、売却や事後の認識をする考え方が難しくなってしまうのでは」、「取得原価ベースで整理したほうが、どの時点で資産として認識するのか等、論点が整理しやすいのでは」など案2を支持する意見が聞かれた。
排出枠を事業投資として会計処理する場合、事前に期待される成果が、時価の変動というよりもその後に生ずる資金の獲得であるため、事後の測定についてもその事実が生じるまでは時価に基づく評価替えは行わないこととなる。また、排出枠は無形資産につき物理的な劣化がないため、減価償却を行わないことが考えられる。
この点につき、事業用の固定資産の減損や通常の販売目的で保有する棚卸資産の簿価切下げを要求する他の会計基準との整合性の観点から、事業投資であっても排出枠の市場価格が一定程度下落した場合の帳簿価額の減額について、事務局は次の2案を示した。
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(案1)制度対象事業者が事業投資として保有することを前提とすれば、保有する排出枠は換金されず、制度上定められた排出枠の保有義務の充足に用いられる。このため、市場価格が一定程度下落した場合でも帳簿価額の減額は不要である。 (案2)制度対象事業者が事業投資として保有することを前提としても、排出枠の市場価額が一定程度下落した場合には、保有する排出枠の帳簿価額を減額する。 |
このうち事務局は案1を提案し、専門委員からは賛意が聞かれた。
去る2月2日、企業会計基準委員会は、第249回金融商品専門委員会を開催した。
前回専門委員会・第568回親委員会(2026年2月10日号(№1767)情報ダイジェスト参照)に引き続き「譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」について検討が行われた。
主な検討内容は次のとおり。
⑴ 適用時期
事務局より、最終基準の公表日以後最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用する案が示された。
また、早期適用については、できる限り速やかに適用可能とすることに対するニーズが存在していることを考慮して、次の2案が示された。
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(案1)公表日以後実施される金融資産の譲渡から適用することができる。 (案2)20XX年4月1日(原則的な適用日の1年前の4月1日を想定)以後開始する連結会計年度および事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用することができる。 |
⑵ 経過措置
適用初年度において、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととし、適用前に実施された金融資産の譲渡の会計処理については、適用日における会計処理の見直しおよび遡及的な処理を行わないことが提案された。
前回専門委員会では他基準修正として提案されていたが、今回、会計基準の改正として再提案された。具体的な内容は次のとおり。
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・連結会計基準7-2項において、SPCに対する融資者をSPCに対する投資者と同様に取り扱うことを示す。見直しにあたっては、同様の内容を定めている財務諸表等規則の表現を用いる。 ・強制適用は、最終基準の公表日以後最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度の期首からとする。 ・早期適用は、最終基準の強制適用日の1年前の4月1日以後開始する連結会計年度の期首から可能とする。 ・経過措置については、遡及適用は求めず、将来にわたって適用する。 |
前回聞かれた意見を踏まえ、金融商品会計基準および金融商品実務指針の改正案の修正文案が示された。
専門委員からは、特段異論は聞かれなかった。また、「早期適用については案2を支持」との意見が聞かれた。
事務局からは、専門委員会での審議はこれで終了し、次回親委員会に諮って異論がなければ、早めに公開草案を公表したい旨が示された。
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