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去る2月3日、企業会計基準委員会は、第569回企業会計基準委員会を開催した。
主な検討事項は次のとおり。
2025年11月に公表されていた、実務対応報告公開草案72号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応と文案が検討された。公開草案から大きな修正はなされず、委員から特段の異論は聞かれなかった。
次回親委員会(2月24日開催予定)にて公表議決予定。
第175回実務対応専門委員会(2026年2月20日号(№1768)情報ダイジェスト参照)に引き続き、排出量取引制度に係る会計上の取扱いについて審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
GX推進法に基づく排出量取引制度における排出枠の資産計上において、制度対象事業者が無償割当の排出枠(制度対象事業者の届出に基づき国から無償で割り当てられた排出枠)の量を超えて排出を行う部分について、経済的資源の流出が生じるものとして負債(引当金)を認識する考え方を前提とした場合には、無償割当の排出枠に関して、市場取引等を通じて購入した排出枠と同様に資産を計上すべきかどうかについて、事務局は次の2つの考え方を示し、案1が適当とした。
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(案1)無償割当の排出枠は、制度対象事業者の排出枠の保有義務と一体として付与されるものであることから、資産を認識しない。 (案2)無償割当の排出枠は、市場取引での売却により換金可能であることから資産を認識するものの、無償で取得しているため、取得原価であるゼロで測定する。 |
委員からは「他の会計処理との関係性を踏まえて検討すべき」との意見が聞かれた。
排出枠を事業投資として会計処理する場合、時価に基づく評価替えや減価償却を行わないことが考えられるが、固定資産の減損等の会計基準との整合性から、排出枠の市場価格が一定程度下落した場合の帳簿価額の減額の要否について、事務局は次の2つの考え方を示し、案1が適当とした。
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(案1)帳簿価額の減額は不要である。 (案2)保有する排出枠の帳簿価額を減額する必要がある。 |
委員から異論は聞かれなかった。
第249回金融商品専門委員会(2026年2月20日号(№1768)情報ダイジェスト参照)に引き続き、譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲の明確化に関して審議が行われた。
最終基準の公表日以後最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用する。
早期適用については、最終基準の強制適用日の1年前の4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用することができる。
本改正の適用初年度において、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。また、本改正の適用前に実施された金融資産の譲渡に係る従前の取扱いは、本改正の適用後においても継続し、本改正の適用日における会計処理の見直しおよび遡及的な処理は行わない。
金融商品会計基準および金融商品実務指針の改正文案ならびに、本改正に関連した連結会計基準の改正案が示され、検討された。
委員からは異論は聞かれず、次回親委員会(2月24日開催予定)にて公開草案を公表議決予定。
去る2月12日、SSBJは第63回サステナビリティ基準委員会を開催した。
SSBJは2025年12月15日に、ISSB公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正―IFRS S2号の修正案」に対応して「温室効果ガス排出の開示に対する改正案」として3つの公開草案を公表したが、今回より、公開草案に寄せられたコメントに対する検討を開始した。
公開草案についておおむね賛同意見が聞かれたものの、内容の明確化を求める声や、ISSB基準と表現をより整合させるべきとのコメントが寄せられた。
コメントを受け、次の修正を行う事務局案が示された。
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① 気候基準改正案56―2項また書きの定めについて、「含めることとした金融活動に関連するデリバティブ」は「含めることとした」の対象がデリバティブではなく金融活動であることを明確化する。 ② 気候基準改正案56―3項また書き「第56―2項また書きに従いカテゴリー15から除外したデリバティブに関連する金融活動及び何をデリバティブとして扱ったか(中略)について、説明しなければならない」との定めについて、説明すべきは金融活動であることを明確化する。 |
IFRS S2号の修正では、産業分類システムの選択について、企業独自の分類システムは明示的に禁止されていないが、公開草案の文章では誤解が生じるおそれがあるため、ISSB基準と表現をより整合させるべきとのコメントが寄せられた。
事務局は、気候基準改正案C5項の「産業分類システムの選択にあたり、他のすべての条件が同じであれば、企業固有のシステムよりも、一般的に用いられている産業分類システムを選択することを優先しなければならない」と太字部分を追加する等の修文案を示した。
公開草案へのコメントでは、気候基準改正案BC130-2項においては、「報告企業全体のみならず、グループ内の一部の企業にも適用可能」と記載されており、IFRS S2号の修正よりも適用範囲が限定されていると解釈される可能性があるとのコメントがあった。
これに対し事務局は、太字部分を「グループ内の一部の企業、支店、事業所等にも適用可能」とする修文案を示した。
以上の提案について委員からは賛意が聞かれた。次回は「公表にあたって」などの文書について審議を行い、3月中の公表を予定している。
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