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着替えや朝礼、移動時間など「労働時間に含まれるもの」に該当するかどうかの判断は、未払い残業代トラブルを防ぐうえで重要なポイントです。
労働基準法には明確な定義がないため、会社独自の曖昧な運用を続けていると、労基署の調査で未払い賃金を指摘されるリスクがあります。
本記事では、労働時間の基本的な判断基準をもとに、迷いやすいケース別の判定ラインやテレワーク時の注意点、就業規則の運用方法を解説します。
労働時間に含まれるかどうかは、作業内容そのものではなく、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間かという点で判断されます。
労働基準法には明確な定義規定はありませんが、判例上は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
指揮命令下とは、上司から直接指示が出ている場合に限りません。
業務の進め方や時間、場所について会社の管理が及び、労働者が自由に行動できない状態であれば、実質的に指揮命令下にあると考えられます。
始業前であっても、業務準備として行わざるを得ない作業がある場合、その時間は労働時間に該当する可能性があります。
労働時間に含まれるかどうかは、その作業に業務上の義務性があるかどうかも重要な判断基準です。
義務性は、明示の指示や就業規則の記載に限らず、その作業を行うことを前提に業務が成り立っているかどうかで判断されます。
形式上は任意でも、行わなければ業務に支障が出る場合には、実質的に義務性があると判断されます。
明示的な指示がなくても、業務量や納期の設定により、事実上やらざるを得ない状態にある場合には、労働時間に該当する可能性があります。
持ち帰り作業や始業前の準備が常態化している職場では、企業としてその行為を前提に業務が回っていないかを確認することが重要です。
実務で判断に迷いやすい代表的なケースについて、労働時間に該当するかどうかの判定ラインを整理します。
始業前に行われる作業であっても、業務上必要とされ、事実上実施が義務付けられている場合は労働時間に該当します。
たとえば制服への着替えが事業所内で義務付けられている場合、その時間は労働時間と判断されますが、自宅からの着用が認められていれば原則として労働時間外となります。
掃除や朝礼についても、名目上は自由参加であっても、欠席すると評価が下がるなど参加せざるを得ない運用であれば、労働時間として扱われます。
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待機(手待ち)時間とは、実際の作業は行っていなくても、業務指示に備えて拘束されている時間を指します。
その場を離れられず、自由に行動できない状態であれば、労働時間に含まれます。
昼休みについては、実際に業務から解放されていれば労働時間には該当しません。
一方で、仮眠時間であっても、緊急対応を前提とした待機が求められている場合には、労働時間と判断されることがあります。
業務命令として参加が求められる研修や社内行事は、就業時間外に実施されても労働時間に該当します。
形式上「任意参加」とされていても、欠席による不利益が想定される、参加が常態化しているなどの場合には、実質的に義務があると評価される可能性があります。
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通常の通勤時間は、労働者が自宅から職場へ向かう私的な移動であり、使用者の指揮命令下にあるとはいえないため、原則として労働時間に含まれません。
一方で、業務として移動を命じられている時間は、業務上の拘束を受けているため、労働時間となる場合があります。
出張中の移動についても、移動手段や時間が指定されるなど、業務上の拘束が強い場合には、労働時間として認められやすくなります。
テレワークの普及により、労働時間と私的時間の境界が曖昧になり、従来よりも労働時間の管理は難しくなっています。
オフィス勤務と同様に、使用者の指揮命令下にあるか、業務上の義務性があるかという観点から、個別に判断することが重要です。
テレワーク開始時のPC起動やシステムへのログイン作業は、業務を行うために必要な行為であり、原則として労働時間に含まれます。
また、会社が指定・管理する業務システムの障害や通信トラブルにより待機や対応を求められている時間は、業務上の拘束があるため、労働時間に該当します。
一方、自宅の通信回線や個人機器の不具合など、労働者側の私的な環境に起因する遅延については、原則として労働時間に含まれない点に注意が必要です。
業務命令として受講が求められるeラーニングや研修は、実施時間帯にかかわらず労働時間に該当します。
一方、資格取得などが任意とされ、受講時期や学習方法が労働者の裁量に委ねられている場合は、原則として労働時間には含まれません。
ただし、評価や昇進の前提とされているなど、事実上の義務性がある場合には、労働時間に含まれる可能性があります。
業務量や納期設定により、自宅での作業を事実上求めている場合、持ち帰り残業であっても労働時間に該当します。
また、休日や時間外のメール・チャット対応が、即時対応を前提として常態化している場合には、業務上の拘束があるとして、労働時間と判断される可能性があります。
企業としては、対応ルールを明確にし、黙認状態を避けることが重要です。
未払い残業代や労基署対応といったリスクを抑えるには、制度・運用・現場意識を一体で整えることが重要です。
労働時間に関するトラブルを防ぐためには、就業規則で「労働時間に含まれるもの・含まれないもの」の考え方を明確にしておくことが不可欠です。
特に、始業前準備、研修、持ち帰り残業、時間外の連絡対応など、判断が分かれやすい行為については、原則的な取り扱いを示しておく必要があります。
あわせて、現場で規則どおりに業務が行われているかを定期的に確認し、形骸化を防ぐことが重要です。
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勤怠システム上の打刻時間と、実際の業務時間にズレが生じているケースは少なくありません。
特にテレワークや裁量的な働き方では、始業前後や時間外の業務が記録されにくくなります。
企業としては申告制を前提としつつ、業務量やメール送信履歴、システムログなども踏まえ、実態との乖離がないかを確認する体制が求められます。
労働時間管理の実務は、現場の管理職の判断に委ねられる部分が大きくなります。
「自己判断だから問題ない」「任意対応のつもりだった」といった認識は、労働時間管理の不備につながります。
指揮命令や業務上の義務性がどこで生じるのかを正しく理解させ、時間外業務を前提とした指示や黙認を厳しく戒める意識づけが欠かせません。
労基署の調査では、就業規則の記載内容だけでなく、実際の働き方との整合性が重視されます。
形式上は労働時間外とされていても、業務として常態化していれば指摘の対象となります。
特に、時間外のメール対応、持ち帰り作業、研修参加の実態などは確認されやすいため、日頃から説明可能な運用になっているかを点検し、問題があれば早めに是正する必要があります。
労働時間に該当するかどうかの判断に加え、時間の計算方法や休憩の与え方も、労務管理上の重要なポイントです。
これらの扱いを誤ると、未払い賃金や是正指導につながるおそれがあります。
労働時間は「1分単位」で計算し、それに応じた賃金を全額支払うのが原則です。
始業・終業時刻を一定の単位で切り捨てる運用は、労働した時間を正確に反映しないため認められません(ただし、一定の通達要件を満たす月単位の端数処理が例外的に認められる場合があります)。
数分程度であっても、業務として行われた時間であれば労働時間として扱う必要があります。
こうした端数を積み重ねた結果、未払い残業代が問題となるケースもあるため、打刻時刻と実際の業務内容に乖離がないかを定期的に確認することが重要です。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが義務付けられています。
また、休憩時間には、労働時間の途中に与える「途中付与の原則」、原則として全労働者に同一の時間帯で与える「一斉付与の原則」、休憩中は業務から完全に解放され自由に利用できる「自由利用の原則」という3つの原則があります。
電話番や緊急対応を前提とした休憩は、実質的に業務拘束があると判断される可能性があるため、形式だけの休憩になっていないかを実態に即して確認することが求められます。
参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
労働時間に含まれるかどうかは、作業内容そのものではなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうかで判断されます。
始業前の準備、業務命令による研修、業務上必要な待機時間など、業務として行わざるを得ない時間は、労働時間に該当する可能性があります。
通常のトイレ利用は、生理的現象に伴う一時的な中断であり、労働時間に含まれるのが一般的です。
これは、業務から完全に解放された「休憩時間」とは認められないため、離席した分の賃金をカットすることは原則としてできません。
ただし、離席が頻繁かつ長時間に及ぶなど、職務専念義務に反するような極端なケースでは、労務管理上の指導対象となることがあります。
8時30分から17時30分まで勤務し、途中に1時間の休憩がある場合、実働時間は8時間となります。
なお、休憩が業務から完全に解放されていない場合は、その時間が労働時間として扱われる可能性があるため、休憩の実態もあわせて確認することが重要です。
労働時間に含まれるものは、作業内容ではなく、使用者の指揮命令下にあるか、業務上の義務性があるかという視点で判断されます。
テレワークや持ち帰り残業など判断が難しいケースが増える中、就業規則や勤怠管理の運用を実態に即して整えることが重要です。
日頃から労働時間の考え方を社内で共有し、曖昧な運用を放置しないことが、未払い残業代などのトラブル防止につながります。
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