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2018年7月6日に相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律が成立しており、一部の規定が2019年7月1日から施行されております。
○持ち戻し免除の意思表示の推定規定
(2019年7月1日以後にされた遺贈贈与から適用)
婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住用不動産を遺贈または贈与した場合には、原則特別受益として遺産に含めなくて良いこととなりまし
た。
結果、配偶者が居住用不動産を確保しつつ、遺産分割を行うことができることになります。
○預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日以後にする仮払いから適用)
預貯金債権について他の共同相続人の同意や家庭裁判所の判断を経ずに、同一金融機関ごと150万円を上限として、金融機関の窓口で支払いを受けられるようになりました。
また、仮払いの必要性があり、他の共同相続人の利益を害さない限り、申立てにより家庭裁判所の判断で仮払いが認められる要件が緩和されました。
配偶者保護に関する見直し
○配偶者居住権の創設(2020年4月1日以後開始した相続から適用)
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類の権利が創設されました。
1.配偶者短期居住権
→相続開始時に被相続人の自宅に無償で住んでいた配偶者が一定期間
(最低6か月間)無償でその家を使用することができるとする権利
(相続開始により自然に発生)
2.配偶者居住権
→配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の自宅を原則として終身の間、無償で使用することができる権利(遺産分割、遺贈によって取得させる必要あり)
注1.2ともに譲渡不可、配偶者の死亡等一定の消滅事由あり
○自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日以後作成の自筆証書遺言から適用)
添付する財産目録について、自書ではなくパソコンでの作成や、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付することが可能になりました。
なお、財産目録の各頁には署名押印が必要となります。
○自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日から適用)
法務省令で定める様式で作成した、封をしていない遺言書を持参することにより、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。なお保管の申請は、遺言者本人が行わなければなりません。
遺留分制度に関する見直し(2019年7月1日以後開始した相続から適用)
遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとされ、共有状態を解消することができるようになりました。
また、相続人に対する生前贈与は相続開始前10年間にされた贈与に限り対象となる取り扱いとされました。
相続の効力等に関する見直し
○法定相続分を超える部分の承継にかかる第三者対抗要件
(2019年7月1日以後開始した相続から適用)
法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。
○相続人以外の者にかかる特別寄与料制度の創設(2019年7月1日以後開始した相続から適用)
相続人以外の被相続人の親族(長男の妻など)が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
なお、この取得した金銭については、相続税の課税対象となります。
WebサイトのActus Newsletterもあわせてご参照ください。
<参考サイト一覧>
法務局Webサイト「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について」
法務局Webサイト「遺産分割前の払戻し制度の創設等」
法務局Webサイト「配偶者居住権について」
法務局Webサイト「自筆証書遺言に関する見直し」
法務局Webサイト「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」
法務局Webサイト「遺留分制度の見直し」
法務局Webサイト「相続の効力等の見直し」
法務局Webサイト「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」
法務省Webサイト「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
記事提供元
アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名
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