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公認会計士の業務内容と役割

公開日2019/09/23 更新日2019/09/24
公認会計士の業務内容と役割

公認会計士は、会計のスペシャリストとして、企業や団体の経済活動などを担う会計の専門家です。業務内容は、会計監査、コンサルティング、株式公開支援業務、国内外のM&Aなど幅広く、企業活動には欠かせない存在となっています。今回は、会計・財務担当者にとっては関わりが深い、公認会計士の広範な業務内容をご紹介します。

公認会計士とは?

公認会計士は、昭和23年(1948)に制定された“公認会計士法”によって定められた国家資格を有する会計の専門家です。

公認会計士の前身は、昭和2年制定の「計理士法」に基づく“計理士”です。証券取引法の導入で計理士法が廃止となり、代わって登場したのが公認会計士法であり、公認会計士です。

公認会計士制度は、証券市場における財務諸表の信頼性を確保するために誕生しました。公認会計士が企業の財務情報を公正に監査し、その正しさを保証することで、投資家は安心して投資活動を行うことができるようになります。

証券取引法に基づき、公認会計士監査がスタートしたのは昭和26年(1951)です。現在、世界約120か国(約160団体)で、およそ250万人の公認会計士が活躍しています。

多岐にわたる業務内容

会計のプロである公認会計士に求められるのは、専門的知識と分析力、そして的確な判断力です。業務内容は、企業の財務諸表の監査に始まり、税務、コンサルティングと多岐に渡ります。IT化や経済のグローバル化の進化に伴い、公認会計士に求められる役割は、ますます重要度を増しています。

監査業務には、法定監査と、法定監査以外の監査があります。法定監査は金融商品取引法(第193条の2第1項、同第2項)、会社法(第327条、同第328条)に定められ、公認会計士、または監査法人による監査が、法で定められています。

また、法定監査以外の監査は、法定監査以外の会社等の財務諸表監査、特別目的の財務諸表監査などがあります。

国際的な監査には、海外の取引所等に株式を上場している会社と上場申請する会社の監査、海外で資金調達した会社と海外から資金調達しようとする会社の監査、日本企業の海外支店、海外子会社や合弁会社の監査、海外企業の日本支店、日本子会社の監査などがあります。

税務処理やコンサルティング業務

公認会計士は税理士登録をすることにより、各種税務書類の作成、企業再編に伴う税務処理及び財務調査、グループ法人税制、連結納税制度などの相談・助言、移転価格税制、タックスヘイブン税制についての相談・助言、海外現地法人、合弁会社設立を含む国際税務支援、その他税務相談・助言などの税務業務を行うこともできます。

また、経営戦略の立案から組織再編、システムコンサルティングなど、経営全般にわたる相談・助言を行うなどのコンサルティングも、公認会計士の業務です。

公認会計士は、監査法人に所属するか、あるいは監査法人を設立して業務を行うことが一般的ですが、最近は、組織内会計士として、一般企業やコンサルティング会社などで活躍する公認会計士も増えています。

組織内会計士の主な業務内容としては、財務諸表の作成、M&A、国際税務、連結納税などの経理業務、財務方針・財務戦略の策定、経営分析結果の経営計画への反映などの財務業務、経営情報の管理・分析・発信などを担うIR業務、内部統制の構築、IFRSの導入などのプロジェクト業務などがあります。

まとめ

公認会計士の業務は拡大し、経済の発展に欠かせない重要な役割を担うようになっています。監査・会計の専門家であり、経済活動の基盤を支えているスペシャリストですから、経理・財務担当者のとっても頼もしい存在といえるのではないでしょうか。

関連記事:税理士の独占業務とは?独占業務以外で売上をあげるには?

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