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軽減税率制度とは? 対象品目の種類、請求書作業の変更点を解説

公開日2019/09/27 更新日2019/09/28 ブックマーク数
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2019年10月に5年半ぶりの再増税(8%→10%)が実施されますが、もう準備は万全でしょうか?

消費者目線による「消費税改正」は目につきやすいものですが、事業者として準備すべきことはなかなか見えにくいというお話を頂きます。しかし、消費税率の引上げと軽減税率の導入、さらには請求書形式の変更…と、事業者が抑えなければならないポイントが多数あることが今回の再増税の特徴でもあります。

そこで、基礎編・実践編の2回にコラムを分けて「消費税改正のポイント」をおさらいしましょう。1回目の「基礎編」は、消費税率の増税で事業者が気をつけるべきポイントと、今後適用される請求書方式についてお話しします。

消費税の増税と「軽減税率制度」の導入

2014年4月に実施された消費税の増税(5%→8%)から、2019年10月に5年半ぶりの再増税(8%→10%)が実施されます。2019年に実施される消費税改正にはいくつか留意点がありますが、その中でも事業者として注目しておきたいことの一つが「軽減税率制度」の導入です。

日常生活を送る上で不可欠な飲食料品などが軽減税率の適用対象となり、消費税率を8%のままに据え置くことで増税による消費者負担を和らげるねらいがあります。

ただし、軽減税率制度の適用には細則なルールが定められているため、事前に制度に対する理解を深めることが不可欠です。例えば「飲食料品」は軽減税率の対象となりますが「外食」や「ケータリング」には標準税率が適用されます。

ただし「テイクアウト」は「外食」や「ケータリング」には該当しないため、軽減税率の対象となります。このように、非常に複雑なルールの上で成り立つものが、2019年10月に導入される「軽減税率制度」だということをしっかり理解しましょう。

軽減税率制度の導入により、新たな「請求書対応」が求められる

この制度を理解する上で、何よりも重要なことが軽減税率制度が適用される商品やサービスを提供している事業者のみならず、すべての事業者に求められることがあるということです。ここでは事業者が2019年10月以降に必要な事項について説明しましょう。

軽減税率制度の導入により、新たな課題となるのが「複数税率の運用方法(=複数税率を請求書に表記すること)」です。軽減税率制度が導入されていない、すなわち複数税率の運用の必要がない現在の領収書や請求書の発行状況をおさらいしてみましょう。

消費税は単一で「8%」であると法で定められていますから、内税で記載、もしくは外税で合計金額に対して「8%」を掛ければ消費税額を含めた合計金額を計算できます。そして、発行元も受取先も「消費税率は8%である」と前提条件を認識していますから混乱もありません。
しかし、今回の複数税率制度が導入されると取引ごとの適用税率が明確ではなくなってしまう可能性があります。そのため、軽減税率制度の導入に伴い、領収書や請求書を発行する事業者に対して新たな記載項目が追加されることになりました。

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記事提供元

メイクリープス株式会社

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