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2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられますが、それに伴い、消費増税による消費の落ち込みを防ぐために、政府は様々な施策の実施を決めています。中小企業店舗やフランチャイズ店を対象として行う「キャッシュレス・ポイント還元事業」もその1つです。今回はこのキャッシュレス・ポイント還元事業に焦点を当て、どのような制度なのか、どうやって利用すればよいのかについて、わかりやすく解説します。
キャッシュレス・ポイント還元は、10%への消費増税に伴って実施される複数の政策の中で、「真打ち」とも呼ばれている制度です。買い物時に電子マネー・プリペイドカード、クレジットカード、デビットカード、スマホなど使って決済することで、最大5%の還元を受けることができます。具体的な内容は以下の通りです。
・中小・小規模事業者で買い物をした場合、5%の還元を受けられます(軽減税率が適用される商品については、差し引きされて消費税率は3%。適用されない商品の消費税率が5%)。
・フランチャイズ店(コンビニなど)で買い物をした場合、2%の還元を受けられます(軽減税率が適用される商品については、差し引きされて消費税率は8%。適用されない商品の消費税率は8%)。
・大規模店舗(百貨店や大手流通など)は還元なし(軽減税率が適用される商品の消費税率は8%、適用されない商品の消費税率は10%)。
軽減税率とは低所得者等も日常的に消費する「飲食料品および新聞等」に適用される制度のことで、該当する品目については10月1日以降も消費税率を8%に据え置かれます。なお、ここでいう「中小・小規模事業者」とは、資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下の企業であり、常時使用する従業員数が50名以下の企業・個人事業主のことです。
還元の条件としては、大半のカード会社が月1万5,000円までと定めていますが、そのほかの具体的な要件については各事業者の裁量に任せています。
また、一口にポイント還元といっても、還元分の金額を即時値引きする、あるいはクレジットカードを利用した場合だと請求時に値引きをするなど、還元の方法は複数あります。例えば今年8月、大手コンビニ4社(セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート)は、支払時に還元対象の2%分の金額を購入額から直接差し引く方法を行うことを発表しました。実質上、2%の値引きを行うことを決めたわけです。
では実際にキャッシュレス・ポイント還元を利用するための方法を説明しましょう。
まず、消費者の側が先に挙げた電子マネーやクレジットカード、スマホなどを使った「キャッシュレス手段」を持つ必要があります。キャッシュレス手段を持ったら、今度は「キャッシュレス・ポイント還元事業」の対象店舗を探します。対象店舗の入り口や店内には、キャッシュレス決済で還元を受けられることを示すポスターやステッカーが貼ってあるので、まずはそれを探すとよいでしょう。
対象店舗を見つけたら、今度はそのお店で使えるキャッシュレス決済サービスを確認します。例えば対象店舗において、プレイペイドカードデビットカードが使えないものの、店舗専用のプリペイドカードを作ることでキャッシュレス決済ができる場合があります。キャッシュレス・ポイント還元事業専用のホームページで、利用したいキャッシュレス決済に対応した店舗を検索できるので、実際に店舗に行く前に確認しておきましょう。
中小・小規模事業者が、10月からのキャッシュレス・ポイント還元事業の開始によって利用できる支援制度があります。
例えばキャッシュレス決済を店舗で導入する場合、カードを読み取るための専用の端末が必要です。特に小規模・個人事業主で店舗経営を行っている場合、そのようなシステムを新たに導入することはコスト的に厳しいこともあるでしょう。
しかし2019年10月1日~2020年6月30日までなら、対象となる規模の事業者を対象に、国から端末導入の全額が支給されます。つまり、来年の6月いっぱいまでの期間であれば、無料でキャッシュレス決済システムを店舗に導入できるのです。さらに同期間中の決済手数料は実質2.17%以下となり、期間後の手数料の扱いも事前に開示されます。
先に述べた通り、中小・小規模事業者ではキャッシュレスでの買い物なら5%または2%還元が実施されるので、「大型スーパーではなく、より消費税の安い地元のお店で買い物しよう」と考える消費者の増加も期待できるでしょう。
自分の店舗をキャッシュレス・ポイント還元制度に登録するには、まず自店舗が対応しているキャッシュレス決済手段を確認します。もし既に決済手段を持っているなら、本制度の登録時に全加盟店に割り当てられる13桁の加盟店ID番号があるので、決済事業者にその番号を伝え、契約情報と端末情報を事務局に登録しましょう(事務局とは各地域にあるポイント還元事務局で、関東地方であれば「関東サポート事務局」に連絡)。加盟店IDがない場合は、現在契約中の決済事業者に連絡して、加盟店IDの発行を受ける必要があります。
これまでキャッシュレス決済を導入しておらず、今年の10月以降に新たに取り入れる場合(あるいは現状の決済方法を見直したい場合)、まずはキャッシュレス・ポイント還元事業のホームページに掲載されている決済事業者から契約を希望する事業者を選びましょう。事業者を選んだら、キャッシュレス決済導入のための手続きを直接問い合わせます。
キャッシュレス・ポイント還元制度の利用は、消費者の側はより出費を抑えた買い物ができるという利点があり、店舗の側は消費税が低くなることで集客力を高めることができるという利点があります。特にこの制度を大いに活用できるのは、ネットショッピングでしょう。ネット通販ではクレジットカードやデビットカードによる支払いが一般的なので、キャッシュレス・ポイント還元制度を利用しやすいです。消費者の側も中小・小規模事業者の側も、同制度をうまく活用することで得られるメリットは大きいといえるでしょう。
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