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毎年の税制改正の内容は、4月1日開始事業年度すなわち3月決算法人から適用となることが多いですが、3月決算以外の法人に関しましても順次適用されて参ります。どのような変更がされるのか申告のポイントはこの時期にご確認ください。
「軽減税率8%」については、「旧税率8%」と同じ8%であるが、消費税率6.3%⇒6.24%、地方消費税率1.7%⇒1.76%の割合と割合が異なるため、適用税率ごとの区分が必要です。
キャッシュレス還元制度は、一般の中小店舗では5%、コンビニ等のFCチェーンでは2%のポイントを購入金額に対して付与される制度となります。
ポイントの即時充当は、購入時の税込金額に対しポイント相当額をその場で充当するもので、値引きではありません。よって、次の仕訳のように、ポイント相当額は「雑収入」(不課税)として計上されることとなります。
平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、前3事業年度の所得金額の平均が15億円を超える中小企業に対する中小企業関連税制の適用が停止されま
す。また、中小企業関連税制の「みなし大企業」の判定が見直され、一定の孫会社等がみなし大企業となり、中小企業者から除外されることとなりました。
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定し、その認定を受けた中小企業が、令和元年7月16日から令和3年3月31日までの間に、事業継続力強化計画等に記載された対象設備等を新たに取得等して事業の用に供する場合には、供用年度において、その対象設備等の取得価額の20%相当額の特別償却ができることとされました。
平成30年4月1日より改正が行われ適用2年目となる、大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」と、中小企業向けの「所得拡大促進税制」について、今一度、適用要件に該当するか確認してみましょう。
令和元年7月8日以後契約分の保険から、支払った保険料の損金算入時期や資産計上すべき割合の見直しが行われました。また、同日以後に既存の保険契約の見直しを行い、契約内容の変更をする場合には、改正後の取扱いとなる可能性が十分ありますので注意する必要があります。
なお、詳細に関しましては、Actus Newsletter「令和2年3月決算の税務申告のポイント」をご覧ください。
記事提供元
アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名
で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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